慰謝料・示談金
- 家族が交通事故により高次脳機能障害となり、後遺障害等級1級と認定されました。財産管理のために成年後見の手続きが必要と教わりましたが、その費用は相手方に請求できるのですか。
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以下の費用については相手方に請求できると解されています。
① 後見開始審判申立手続の費用(申立手数料,登記費用など)
② 鑑定費用
③ 後見人報酬
(④ 選任されている場合は,後見監督人報酬)他方、申立てにかかる弁護士費用は請求することができません。
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