示談・裁判・各種手続
- 交通事故に遭い、頭を打って当初は意識がなくなるほどでしたが、今は脳挫傷痕が残っているものの、特段支障はありません。弁護士に依頼する意味はあるでしょうか?
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脳挫傷痕が残っている場合、後遺障害等級として12級が認められる可能性があります。
12級が認定された場合、弁護士に依頼すると後遺障害慰謝料が200万円台に増額になる可能性が高く、逸失利益も増額になる可能性が高いです。
以上の点から、弁護士に依頼する意味がある可能性が高いといえます。
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