慰謝料・示談金
- 加害者の保険会社から示談金の提示があり、自分の保険会社に聞いたら「低いのではないか」と言われましたが、交渉はできないといわれました。交渉事はやったことがないので誰かにお願いしたいのですが。
-
交通事故の示談金についての交渉は弁護士が適任です。
行政書士やNPO法人は交渉を扱えませんし、司法書士は扱える金額に制限がありますのでお勧めできません。
関連するQ&A
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合