事故直後の対応
- 交通事故に遭いましたが、通勤災害で労災も使えるようです。休業補償は加害者の保険会社と労災のどちらから出してもらうのかいいでしょうか?
-
一般には労災を活用する形がいいと思われます。
労災から6割分の休業補償と2割の特別支給金を受け取り、
4割相当分を加害者の保険会社から受け取る形にすれば、
性質の違いから
特別支給金は受け取り済みの休業補償から控除されないため、
実質120%の補償を受けることができるからです。
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