死亡事案について
- 死亡事故により遺族年金や生命保険金が支払われました。受け取った部分の損害賠償金は減ってしまうのでしょうか?
-
生命保険金は損益相殺の対象にならない
と解されていますので、
賠償金の金額に影響は有りません。遺族年金について、
既支給部分・支給確定部分については、
逸失利益と損益相殺され、一部賠償金から控除されます。
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