弁護士費用特約について
- 弁護士費用特約を利用した場合、弁護士費用全額が保険会社から出るのですか?
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多くの事案では、弁護士費用全額が保険会社から出ています。
ただし、下記の場合等依頼者の方の自己負担が発生する場合があります。
① 弁護士費用特約の契約がないことが後で判明した場合
② 依頼者の方以外が契約する弁護士費用特約を利用しようとする場合に、
特約の利用について、特約契約者の了解が得られない場合
③ 無免許運転等特約の支払除外事由に該当する場合
④ 弁護士費用特約の上限額を超える弁護士費用が必要になった場合
⑤ 保険会社が弁護士費用の一部しか支払わない場合割合としては、自己負担が生じることの方が少ないと言えます。
ただし、特定の保険会社については、着手金算定方法が特殊である等の事情で、
自己負担が生じやすくなっていますので、注意が必要です。
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