慰謝料・示談金
- 入院している間、テレビカード、パジャマ代等様々な経費がかかりました。領収証はためていますが、保険会社に払ってもらえるのでしょうか。
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入院中にかかる諸経費は、入院雑費として保険会社から支払いを受けることができます。
弁護士が手続きをする場合は入院1日当たり1,500円(自賠責保険は1日1,100円)で、領収証は不要です。
1日当たり1,500円を超える金額を請求する場合は、領収証が必要です。
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合