慰謝料・示談金
- 私は専業主婦なのですが、休業損害は認められないのでしょうか?
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同居されているご家族がいて、
交通事故による怪我で家事に影響が出たのであれば、
その影響の程度に応じて休業損害が認められます。
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合
これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)
運営:みお綜合法律事務所
同居されているご家族がいて、
交通事故による怪我で家事に影響が出たのであれば、
その影響の程度に応じて休業損害が認められます。
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