慰謝料・示談金
- 大学生の息子が交通事故にあって入院し、留年してしまいました。留年したことに対する補償は認められないのでしょうか?
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留年したこと自体に対する補償は特にありませんが、留年することで就職時期が1年遅れてしまいますので、その分の休業損害が認められる可能性があります。
また、留年により授業料が余計に必要になった場合、授業料相当額の補償が認められる可能性があります。
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