慰謝料・示談金
- 交通事故発生からすでに4年が経過しています。時効は大丈夫でしょうか?
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交通事故では相手方に対する人身損害の請求権は、原則として事故から5年で時効となりますが、下記のような事情があれば、時効の完成は先に延びます。
① 相手方保険会社から治療費等の支払があった場合
② 後遺障害が認められる場合
③ 相手方保険会社から示談金についての提示があった場合ご自身の場合に時効の危険があるかについて、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
解決まで時間をかけすぎると時効になるリスクが高まるのは間違いありませんので、可能であれば手続きを早めに進めていく方がいいでしょう。
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