死亡事案について
- 定年退職し、年金をもらって生活をしていた父親が交通事故で亡くなってしまいました。逸失利益というものがあると聞いたのですが、無職なので支払われないのでしょうか?
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              無職の方でも、年金を受給されていれば、 今後受けることができたはずの年金が 受け取れなくなったことについて、 逸失利益が認められます。 在職中の方と比較すると逸失利益は少なくなりますが、 どの程度の金額になるか弁護士にご相談いただければと思います。 
増額しなければ
                弁護士費用はいただきません!
                    
                ※弁護士特約の利用がない場合




 
       
       
       
       
             
             
             
            




 
			 
		
