示談・裁判・各種手続
- 追突事故でむち打ち症になり、痛みやしびれが残っているとして後遺障害等級14級が認定されました。弁護士に依頼する意味はあるでしょうか?
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後遺障害等級14級が認定されている方であれば、多くの場合、費用倒れを気にすることなく示談交渉をご依頼いただくことが可能です。
また、後遺障害等級が妥当であるかを判断するという意味でもご相談いただくメリットがあります。
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