交通事故で請求が考えられる保険の種類

加害者が契約している保険

自賠責保険 自賠責保険は、言うなれば「被害者に対する最低限の賠償を確保する」ためにできた保険です。運営は各保険会社に委ねられていますが、最終的な責任は国が負います。自動車を新車購入する際に、自賠責保険への加入が義務付けられており、未契約で走行すると犯罪となるため「強制保険」と言われています。
任意保険 任意保険は、自賠責ではまかないきれない賠償部分を確保するための保険です。自賠責保険だけで損害がまかなえる事例は、後遺障害が残らなかった、被害者の落ち度が大きかったなど極めて例外的です。任意保険には絶対に加入しておきましょう。
 
※自賠責保険と任意保険の関係は、国民年金と厚生年金・国民年金基金のように1階(自賠責や国民年金)と2階(任意保険や厚生年金・国民年金基金)となっています。

被害者が契約している保険など

自損事故保険 自損事故保険は、電柱にぶつかったりした
自損事故の際に使用する保険です。
搭乗者傷害保険 搭乗者傷害保険は、後遺障害が残った場合や、治療費などを約款所定の金額を支払ってくれる保険で、損害の填補を目的とした損害保険と言うよりも、傷害保険(保険事故の発生により損害額にかかわらず支払われる保険)と考えたほうが良いでしょう。この場合、損益相殺とならない点が重要です。
人身損害保険 人身傷害保険は、事故の発生に自分の落ち度もある場合、自分の落ち度分の損害を担保してくれる保険です。ただし、注意しないといけないのは、担保されるのが契約した保険契約(約款)で定めた金額分のみで、その水準は裁判基準に遠く及びません。
無保険者傷害保険 無保険者傷害保険は、加害車両が任意保険と契約していない、あるいは、免責条項で任意保険が使えない(例:21歳未満不担保特約をつけていたところ、保険契約者の18歳の子供が運転して事故を起こした)といった場合に、損害の填補を求めることができるものです。
各種特約 そのほかに、他車運転危険担保など、
さまざまな特約があります。
 
※上記の各保険は、通常の対人・対物に関する自動車保険ならセットになっています。 ただし、保険の自由化で内容も会社によって様々ですので、一度「保険証書」をじっくり確認してみると良いでしょう。

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