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相談内容を迅速に把握して適切に対応するため、相談受付フォームに全ての事項をご記入いただき相談をお申込ください。
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相談内容を把握したうえで、各弁護士と協議したうえで相談に応じるか否かをメールやお電話にてお知らせします。原則として受付してから1週間以内にご返事を差し上げますが、多忙のためご返事ができない場合があり、その場合はご相談に応じることができない状況にあるとご了承いただければ幸いです。
当事務所の各弁護士は多忙を極めており、全てのご相談に応じることができません。そこで、まことに勝手ながら、後遺障害等級11級以上(認定のでた方やその見込みの方)に限らせていただきます。勝手を申して非常に恐縮ですがお願い申し上げます。
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■上の右ボタンはプリントアウト用チェックリストです。
(PDFファイル:A4サイズ)
・「弁護士相談で必要な資料リスト」が別ウィンドウで開きます。 |
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| 必要となる弁護士費用は、下記のとおりとなります。 |
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| 示談や訴訟を依頼される場合には着手金などとは別に相談料を請求しません。相談のみで終了する場合、相談料は30分5250円となります。 |
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| 示談や訴訟を依頼される場合には着手金などとは別に手数料を請求しません。被害者請求手続のみを依頼される場合、手数料は取得保険金額の2.1%となります。 |
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1訴訟の場合
・死亡
105万円〜157万5000円(税込。以下同じ)
・1級、2級
315万円
・3〜5級
157万5000円(5級は高次脳機能障害の場合)
・5〜10級
105万円(5級は高次脳機能障害の場合以外)
・11〜14級
52万5000円 |
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3着手金の支払時期
・訴訟提起の場合
訴訟提起の準備が整った段階
(自賠責保険の被害者請求を先行させますので、自賠責保険金の
一部からお支払いただける場合が多いです)
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・交渉のみで解決した場合
報酬の支払と同時に合算して支払っていただきます。 |
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1訴訟の場合
・死亡、1〜10級
取得額の10.5%
・11〜14級
取得額の15.75% |
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| 印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者に負担していただきます。 |
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■自賠責保険の被害者請求手数料
・無料
(なお、7級の場合の後遺障害に関する自賠責保険金の上限は
1051万円) |
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■報酬金
・取得額の10.5%
(例えば、判決により自賠責保険金とは別に2000万円の支払を
受けた場合、2000万円×10.5%=210万円) |
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■訴訟費用その他実費
・請求額により変動
(例えば、2000万円を請求する訴訟の場合、印紙代は8万円、
切手代は大阪地裁では被告1人につき4800円。
その他、弁護士の交通費など) |
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| 下記の資料のうち、該当するものでお持ちのものは全てお持ちください。また、下記資料以外でも事故と関連性のあるものもお持ちください。 |
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1全ての事故に必要な資料
・交通事故証明書
・刑事記録(実況見分調書など)
・診断書
・診療報酬明細書
・収入関係資料
→給与明細3か月分
→源泉徴収票又は確定申告書3年分
→所得証明書3年分(市役所の税務課で取得できます)
→自動車保険の証書(ご自身やご家族が加入されているもの。
→無保険者傷害保険や人身障害保険などの有無を確認するため)
・保険金支払通知書
・保険会社の担当者名・連絡先のわかる資料(名刺など)
・労災に関する後遺障害診断書
・労基署からの支払通知書 |
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2後遺障害を負った場合に必要な資料
・レントゲン、CT、MRIなどの画像
・自賠責保険後遺障害診断書
・後遺障害等級認定票
・購入した器具・装具のパンフレット、写真、領収証など
・自宅改造に関する業者の見積書、領収証、図面 |
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3死亡された場合に必要な資料
・死亡診断書
・葬儀関係の領収証
・遺体搬送費や処置料に関する領収証 |
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■上の右ボタンはプリントアウト用チェックリストです。
(PDFファイル:A4サイズ)
・上記の「弁護士相談で必要な資料リスト」が別ウィンドウで開きます。 |