- 「そろそろ症状固定を」と言われた
- 賠償金額を低く抑えるために、保険会社からの圧力が強くなってきます。
「みお」の弁護士なら保険会社の言いなりにはさせません!
主導権はあなた側にあります
「症状固定」の判断は医師にしかできません。
保険会社は、治療費や休業補償の打ち切り、問題の早期解決を狙って、「症状固定」を迫ってくる可能性があります。後遺障害の等級認定にあたっては、あなたの状態を基に医師が判断して作成した「後遺障害診断書」が必要になります。
治療を続けたいお気持ちがおありなら
健康保険で治療を継続するという選択肢もあります。
保険会社から後遺障害診断書を送り付けられたり、一方的に治療費や休業補償の打ち切りを通告してきた様な場合に、「症状固定」はしないまま、治療費は被害者自身が立て替えて治療を続け、後の示談交渉や裁判で請求するという方法です。ただし、賠償手続をすすめる上でどちらが妥当であるかは状況によりますので、弁護士にご相談ください。
「症状固定」したら
後の手続きは弁護士にお任せください。
症状固定をしたら、後遺障害診断書を作成し、後遺障害等級の申請手続きを行います。ただし、交通事故の後遺症が、後遺障害として適正な等級認定を受け、適正な賠償を得るためには、ポイントをおさえた過不足ない書面(立証資料)を揃える必要があります。事前に医学知識と解決経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
病院から『そろそろ症状固定を』と言われたらご相談を。
後遺障害診断書を記載してもらう前の相談が理想です
Webからのご予約はこちら
「症状固定」段階の方からの お問い合わせ例
- 「症状固定」のタイミングを教えて。
- 医師と相談するタイミングの目安は一般的に約6ヶ月。ただし、重傷の場合は、自宅での介護体制の整備などの問題もあるので、1年以上経過してから慎重に判断する必要があります。一方で、被害者側の過失割合が大きい場合は、症状固定を早めた方が良い結果になることが多いようです。しかし、いずれの場合も個人差がありますから、主治医と良く相談してください。
- 損害賠償請求権に時効があると聞きましたが。
- 交通事故における損害賠償請求権の時効は、事故の日または「症状固定」の日から3年です。日付について双方の意見が食い違い、裁判で保険会社の主張する日が認められた場合、治療費や休業損害だけでなく、慰謝料や逸失利益の請求も認められないことになる可能性があるので注意が必要です
症状や被害についての詳しい内容は、こちらをご覧ください
知ってください。みおのこと。
大阪・京都事務所が駅前のこと。 弁護士事故チームのこと。
そして、被害者に一番近い存在であること。