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TOP > 損害計算編 > 休業関係の費目
はじめに
治療・後遺障害編
保険編
損害計算編
・請求賠償額の
    計算方法
・中間利息控除とは?
1.治療関係の費目
2.休業関係の費目
3.死亡関係の費目
4.後遺障害関係
    の費目1
5.後遺障害関係
    の費目2
6.物損関係の費目
7.判決の場合に
 認められる費目
・自賠責基準と
 裁判基準に関する
 後遺障害慰謝料
解決編 示談と裁判
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休業関係の費目
■休業損害
・基礎収入×休業期間の算式により計算されます。
 それぞれの要素ごとにより必要な証拠も異なってきます。
ア:基礎収入
・給与所得者
少なくとも事故前3ヶ月の平均収入を用い、不確定要素が強い職種の場合はさらに長期間の平均収入とします。休業中の賞与の減額や不支給等も含まれます。雇用主に書いてもらった休業損害証明書のほかに、過去数年分の源泉徴収票や所得証明書(市役所・区役所の税務課発行)が必要証拠となります。

・事業所得者
事故直前の申告所得額となります。近親者の労働が含まれている場合にはその寄与分を除いたものとなります。したがって、確定申告書が必要証拠となります。

・主婦などの家事労働者
原則として、賃金センサスの学歴計・女子・全年齢平均賃金によります。ただし、家事労働の中身によっては、賃金センサスの学歴計・女子・年齢別平均賃金によります。
また、主婦業をしながら、パート労働をしている場合、実収入と賃金センサスのいずれか多いほうを基礎収入とします。したがって、確定申告書、賃金センサス(通常は弁護士が収集)が必要証拠となります。

・無職者
原則、休業損害は認められません。
・・・
イ:休業期間
実際に休業を要した期間になります。
裁判では、例えば入院中は100%の休業損害、自宅療養中は50%の休業損害と段階的に認定する場合があります。
< 1. 治療関係の費目 3. 死亡関係の費目 >
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