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1症状固定時までの、かつ、2必要かつ相当な範囲で認められます。
通常の治療を受けていれば1と2を満たしますが、症状に比して治療が長引いている場合(改善が認められないのに、症状固定が長引いている場合など)には、裁判で改善が認められなくなった時点で症状固定したとして治療費の支払と事故と関連性なしと判断されてしまう場合も在ります。裁判では、診療報酬明細書で立証します。
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個室料については、1症状が重く個室での治療・管理が必要であった、2空室がなかったなどの事情があれば、必要かつ相当と判断されます(裁判では医師に個室が治療上必要であったとの診断書を証拠提出します)。
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鍼灸、マッサージについては、1医師の指示があった場合、2症状から有効かつ相当であった場合、必要かつ相当と判断されます(裁判では、やはり医師の診断書を証拠提出します)。
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1怪我の内容程度、2被害者の年齢、3誰が付き添ったかにより必要かつ相当な範囲で認められます。
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| 1の例として、一人で食事や排尿排便ができないなど怪我が重大な場合に付添看護の必要性は肯定されます(付添看護が必要な具体的な看護上の理由や必要期間の診断書を証拠提出します)。 |
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2は被害者が幼少である場合、
母親の付添の必要性が肯定され得ます。 |
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| 3は職業付添か、近親者による付添かで金額が変わってきます。 |
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■近親者付添の場合
・入院付添6,000〜6,500円
(入通院付添の何れも定額のため付添の必要性の立証のみで足りる)
・通院付添3,000〜3,300円
■職業付添の場合
・相当な範囲(領収証で立証)
近親者の付添看護料には、付添人に生じた交通費、雑費等を含みます(別途賠償請求できない)。
また、被害者が幼児等で付添人に代替性がない場合以外は、付添人の休業損害を賠償請求できません。ただし、付添人に高額な休業損害が生じた場合には職業付添人による付添看護費を基準に付添看護料が認められる場合があります。
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入院日数×1,500円(事故年や事故場所によっては1,300円)の定額です。
入院雑費は、入院中にかかる諸々の経費(日用雑貨品、消耗品、家族・勤務先への電話代など)の総称ですが、個々の出費について必要性や相当性を判断するのは大変であるため定額化されています。したがって、裁判では診断書や診療報酬明細書を証拠提出します。
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1症状固定時までの、かつ、
2必要かつ相当な範囲で認められます。
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交通事故証明書や診断書の取得費用などで、領収証で立証します。 (文書料→)
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1入退院や通院にかかった交通費で、かつ、
2相当な範囲で認められます。
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2については、公共交通機関(電車、バスなど)を使用していれば問題なく認められます。タクシーについては、症状の程度や交通の便といった事情から相当性を判断しますので、上記の具体的事実を立証する必要があります(症状の程度については診断書、交通の便については自宅から病院までの地図と時刻表により立証します)。
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眼鏡、車椅子、義足など必要かつ相当な範囲で認められます。
症状の程度(診断書などで立証)や器具購入の領収証で必要性や相当性を立証します。 (装具費→)
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入院日数と通院日数により判断します。通院が長期に渡り、かつ、ばらつきが有る場合は実際の通院期間(治療開始日から症状固定日までの期間)と実通院日数を3.5倍した日数の少ないほうの日数を基準にします。増減額事由は以下のとおりです。(入通院慰謝料→)
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■増額事由
・加害者の悪性がひどい場合(刑事記録で立証)
ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転など
・症状が重大な場合(診断書等で立証)
重度の意識障害の相当期間継続、多発骨折、臓器破裂など
(なお、大阪の場合には、通常の場合とは別の基準表があります) |
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■減額事由
・むち打ち症で他覚所見のない場合、基準の3分の2程度になります。
詳細は、弁護士にお尋ねください。 |
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