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自賠責は、最低限の保障のための強制保険ですので、裁判基準よりも低額です。この点を慰謝料を例にすると以下のとおりです(自賠責基準は法施行令別表2のもの)。
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任意保険会社の最初の提示額は、自賠責基準に多少上乗せした程度の場合が多いです。したがって、自賠責保険金を被害者請求で取得した後は、紛争処理センターや裁判での解決を検討する必要があります。
任意保険会社と交渉して解決を図る場合も、裁判基準を念頭に置いて交渉する必要があります。 |
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