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TOP > 損害計算編 > 請求賠償額の計算方法
はじめに
治療・後遺障害編
保険編
損害計算編
・請求賠償額の
    計算方法
・中間利息控除とは?
1.治療関係の費目
2.休業関係の費目
3.死亡関係の費目
4.後遺障害関係
    の費目1
5.後遺障害関係
    の費目2
6.物損関係の費目
7.判決の場合に
 認められる費目
・自賠責基準と
 裁判基準に関する
 後遺障害慰謝料
解決編 示談と裁判
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請求賠償額の計算方法
被害者の落ち度30%の場合、
70%(=100%−30%)を損害合計額に掛ける。
労災や自賠責保険や任意保険会社が支払った金額の
合計を差引く。
 なお、労災については、療養費を治療関係費のみから
差し引くといったように、費目ごとに差し引きします。
※1〜3とも、詳細の説明は別ページをご参照してください。

40歳で事故にあい、41歳で症状固定(1年間休業)
過失割合被害者30%
入院30日/実通院150日
後遺障害等級10級(膝の可動域制限)
事故前年収500万円(給与所得者)
治療費200万円は相手方保険会社支払
自賠責の後遺障害保険金として461万円の支払も受ける。
■各費目の積算
・治療費
・付添看護費
・入院雑費(@1,300円×30日)
・文書料
・交通費
・装具・器具購入費
・入通院慰謝料
・休業損害(休業逸失利益)
注:
2,000,000円
0円
39,000円
10,500円
60,000円
0円
1,350,000円
3,164,382円
 5,000,000円×30日(入院期間)÷365日+5,000,000円×335日
 (通院期間:365日−30日)÷365日×60%(=(100%+20%)÷2)
・後遺障害逸失利益 14,375,100円
 500万円×20%(10級の喪失率)×14.3751(67歳−41歳=26年の
 ライプニッツ係数)=14,375,100円
・後遺障害慰謝料 5,300,000円
 小 計 26,298,982円
注:実際の裁判では、実際の治療状況によって段階的に休業率を逓減して認定することが多いですが、計算を簡単にするため退院直後の100%の労働能力喪失率から症状固定時の20%の労働能力喪失率まで順調に良くなっていったとして休業率を計算しています。
■過失相殺
 被害者の過失割合30%
 26,298,982円×(100%−30%)=18,409,287円
■損益相殺
 18,409,287円−2,000,000円(相手方保険会社)
 −4,610,000円(自賠責)
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