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後遺障害について
 後遺障害とは、治療を継続しても改善を期待することができずに残存する支障や不具合をいいます。つまり、今後、付き合っていかないといけない症状ということになります。

交通事故での後遺障害は、労働者災害保険補償法(以下、労災法という)の基準に準拠することになっておりますので、労災法やその関連諸規定にしたがって解説します。
 後遺障害は、1〜14級と非該当の計15の段階に分かれております。後遺障害の中身ですが、1・身体の部位に分かれ、2・さらに部位ごとに器質的障害か(EX:腕がなくなったなど物理的な支障)、機能的障害(EX:腕が動かなくなったなどの身体の機能上の支障)かなどの系列に分かれます。3・さらに、機能的障害の中でも、重い、軽いで等級を定めて順序化しています。
 をまとめると別表のとおりとなります。個々の後遺障害の認定基準の詳細は、医師と弁護士に相談してください。 後遺障害表
障害等級の認定には、併合、加重、準用という決まりもあります。
・併合とは
系列を異にする障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級によることを言います。ただし、13級以上の障害が2つ以上ある場合には1級分を、8級以上の障害が2つ以上ある場合は2級分を、5級以上の障害が2つ以上ある場合は3級分を、重い障害の等級を繰り上げます(EX:8級と4級の系列の異なる障害がある場合、重い4級を2級分繰上げるため、等級は併合2級となる)。
もっとも、併合による等級の繰上については、障害部位などによって様々な例外的取扱がありますので、障害等級に関する疑問点については弁護士と相談したほうが良いでしょう。

・加重とは
既存の障害を負った方の障害が事故により程度が重くなった場合をいいます。賠償の対象は、事故後の等級と事故前の等級の差額となります。

・準用とは
障害等級表に載っていない障害について障害の内容などから等級を定めることをいいます。嗅覚脱失や味覚脱失などがその例です(別表には便宜上、嗅覚脱失や味覚脱失なども記載しています)。

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