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・後遺障害等級
12級:味覚脱失(頭部や周辺組織の損傷、舌の損傷によって生じた
基本4味質の認知不能)。
14級:味覚減退(基本4味質のうち一味質以上の認知不能)。 |
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検査方法
濾紙ディスク法により判定する(電気味覚法では1味質しか判定できないので濾紙ディスク法による検査結果を後遺障害診断書に記載しないと無意味であることに注意が必要)。 |
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濾紙ディスクに最高濃度液(I 〜Vの5段階のうちの最高濃度)による検査で認知できるか否かが問われる。認知できない場合は「VI」となる。なお、「II」が正常値の中央値、「III」が正常値の上限値となる。 |
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基本4味質とは、甘味、塩味、酸味、苦味の4つを指す。 |
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・後遺障害等級
9級:1鼻が欠損し、かつ、2鼻呼吸困難or嗅覚脱失。
12級:嗅覚脱失or鼻呼吸困難
14級:嗅覚減退 |
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・検査方法
■T&Tオルファクトメータ
嗅覚脱失:認知域値が5.6以上
嗅覚減退:認知域値が2.6以上5.5以下。 |
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検査では、検知域値(においの存在がわかる)と認知域値(どんな臭いか区別できる)の両方を測定し、検知域値を「○」、認知域値を「×」として、スケールアウト(測定不能の意)は「↓」で表記する。 |
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認知域値は検知域値の1段階うえに来ることが多く、乖離している場合には脳などの中枢が障害されている可能性が高い。 |
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なお、1段階あがると匂いの濃さは10倍になるように設定されており、正常値は「0」となる。 |
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スケールアウト(測定不能の意)はACDEについて6とし、Bについて5として計算し、5種類のにおいの損失値を合計して5で割って、嗅覚脱失や嗅覚減退の有無を判定する。
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| ■アリナミン静脈注射(アリナミンFを除く) |
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アリナミンを静脈注射して、ニンニク臭を感じるかで判定する。 |
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肺で拡散された臭素(アリナミンの分解物質)が呼気とともに鼻孔を通る際に臭神経を刺激するため、嗅覚の有無を判定できる。 |
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・後遺障害等級
1・純音による聴力レベル(以下、純音聴力レベル)と
2・語音による聴力検査結果(以下、明瞭度)で判定する。
※詳細は下記ボタンより聴覚後遺障害表を参照ください。 |
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検査方法(下記の聴覚検査表も参照ください)
1純音聴力は、日本聴覚医学会制定の聴覚検査法(1990)による。
聴力検査は、気導聴力と骨導聴力の両方の検査を行い、日を変えて3回行い、検査と検査の間は7日程度空ける。 |
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2回目と3回目の測定値を平均する。ただし、10dB以上の差がある場合、10dB未満になるまで検査を行い、その差がもっとも小さい2つの検査結果を平均する。 |
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聴力は、(500Hzの聴力+1000Hzの聴力×2+2000Hzの聴力×2+4000Hzの聴力)÷6の算式により算出する。 |
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気導聴力(外耳道の空気を通して内耳に伝えられる音に関する聴力)と骨導聴力(頭蓋骨を通じて内耳に伝えられる音に関する聴力)の両方を測定する。 |
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両検査の結果は、オージオグラムに記入し、気導については右耳を「○」、左耳を「×」として右耳を実線で結び左耳を破線で結んで記載し、骨導については右耳を「⊂」、左耳を「⊃」と記載する(線では結ばない)。
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2明瞭度は、日本オージオロジー学会制定の標準聴力検査法?語音による
聴力検査による。 |
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語音聴取域値検査(「ニ」「サン」「ヨン」「ゴ」「ロク」「ナナ」の発音について聞き 取ることができる音の大きさを測定)、語音弁別検査(聞き取った五十音を紙に書き出して測定)による。
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両検査の結果は、スピーチオージオグラムに記入し、右耳を「○」、左耳を「×」と記入したうえで、語音聴取域値検査は破線で、語音弁別検査は実線で結ぶ。 |
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