交通事故に関する用語をわかりやすく解説

・悪意
確定的な故意や害意。悪意で引き起こした事故については、加害者は自賠責保険金を請求できない(被害者請求はできる)。
・アジャスター
車両の修理の要否や内容や金額を査定する保険会社やその子会社の社員。
・斡旋
交通事故においては、交通事故紛争処理センターにおける示談のとりまとめを指す。

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・異議申立
後遺障害等級などについて、自動車保険料率算出機構に対して行う不服申立て。
・慰謝料
肉体や精神に加えられた加害に対する賠償。死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料の3種がある。
・一括扱い(一括払い)
任意保険会社が、自賠責保険金も含めて被害者に支払うこと(任意保険会社は、あとで自賠責保険会社に自賠責保険金相当額を請求する)。
自賠責保険金額より少し増額した程度の和解案を提示して、任意保険会社の懐が痛まないようする例が散見される。
・逸失利益
将来働いて得られたはずの収入。死亡逸失利益後遺障害逸失利益休業逸失利益(休業損害)がある。
・因果関係
交通事故訴訟では、事故と損害とのつながりを指す。裁判上では相当因果関係が要求される。
・飲酒運転
身体にアルコールを保有した状態で運転すること。道路交通法65条1項、同117条の2第1号(酒酔運転。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、同117条の4第2号(酒気帯び運転。1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)により処罰される。

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・運行供用者
自動車について運行利益と運行支配を有しているもの。自動車の所有者は、盗難などの例外を除いて、運行供用者責任を負う(様々な判例があり、運行供用者であるかについては弁護士と相談することを要する)。自賠法3条。

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