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TOP > 損害計算編 > 後遺障害関係の費目1
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損害計算編
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後遺障害関係の費目1

 死亡逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間に対応するライプニッツ係数の算式で計算されます。それぞれの要素ごとにより必要な証拠も異なってきます。


ア:基礎収入
・給与所得者
事故年または事故前年の収入となります。
必要証拠は源泉徴収票となります。
・・・
・事業所得者
事故年または事故前年の収入となります。
必要証拠は確定申告書となります。
・・・
・主婦などの家事労働者
事故年の賃金センサスの学歴計・女子・全年齢平均賃金によります。
・・・
・幼児、学生
原則として、賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金によります。
但し、上記平均賃金を得られる蓋然性がない場合には、学歴別平均賃金や年齢別平均賃金によります。
・・・
・30歳未満の給与所得者、事業所得者
学生との均衡から、年齢、職歴、実収入額と賃金センサスの全年齢平均賃金との乖離の程度・原因などの諸要素を勘案して、学歴計・全年齢平均賃金、学歴別・全年齢平均賃金、学歴計・年齢別平均賃金を基礎収入とします。したがって、必要証拠としては、源泉徴収票はもちろん、職歴、仕事の内容と今後の収入の見通しなどの資料が必要となります。
・・・
・無職者
就労の蓋然性、年齢、失業前の収入の諸要素を勘案して基礎収入を決します。無職の期間が長いと、基礎収入を得る蓋然性がないとして逸失利益自体が否定されますし、失業直後の場合には事故年の実収入や賃金センサスを基礎収入とされる場合もあります。


イ:労働能力喪失率
以下のとおり、後遺障害等級に応じて喪失率が定められています(労災の基準に準拠しています)。ただし、注意しておいて欲しいのは、〇級だから労働能力喪失率は〇〇%と機械的に決まっているわけではなく、後遺障害による実際の支障の程度などから労働能力喪失率が認定されますので、以下の表は労働能力喪失率の目安、上限程度と理解しておいたほうが無難でしょう(EX:顔面の醜状痕は、直ちに労働能力を喪失に結びつくものではありません)。
・・・
必要証拠は、自賠責や労災の認定票、さらにご自身や周囲の人(家族や介護業者)が感じる支障を箇条書きしたものが必要となります(弁護士が文書化するための資料となります)。高次脳機能障害の場合には、日常生活をビデオ撮影する場合もあります。
 1〜3級 / 100%
   4級 /  92%
   5級 /  79%
   6級 /  67%
   7級 /  56%
   8級 /  45%
  9級 /  35%
 10級 /  27%
 11級 /  20%
 12級 /  14%
 13級 /   9%
 14級 /   5%
ウ:就労可能期間
原則67歳までとされます。
学生については、高校卒が見込まれる場合には18歳、大学卒が見込まれる場合には22歳(浪人していたら別ですが)とされます。なお、学生の場合には、就労可能期間は{(67歳−事故時の年齢)のライプニッツ係数−(就労開始年齢−事故時の年齢)のライプニッツ係数}と計算されます。
EX:症状固定15歳の方の場合、(67−15=52年)のライプニッツ係数から(18−15=3年)のライプニッツ係数を差し引きます。
・・・
高齢者の場合は、平均余命の2分の1と67歳までの年数のいずれか長いほうとされます。
EX:症状固定65歳の方の場合、平均余命の2分の1は8年(16歳÷2)、67歳までの年数は2年より、就労可能期間は8年とされます。
・・・
また、むち打ちなどの神経症状の場合は、14級の場合2〜5年、12級の場合5〜10年とされることが多いです。
エ:ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、未来の価値を現在の価値に置き換えた係数です。具体的に言うと、現在にもらう100万円と10年後にもらう100万円では価値が異なりますので、10年後にもらう100万円を現在価値に引きなおすには、10年分の利息(中間利息)を差し引く必要があります。
逸失利益の例で言うと、1年後に得られたであろう収入を今もらうには1年分の利息を差し引く必要があり、2年後に得られたであろう収入を今もらうには2年分の利息を差し引く必要があり、…と続いていきます。
そして、中間利息の利率は、民法所定の年5%と決まっています。詳しくは、別ページの説明をご覧ください。

ライブニッツ係数とは
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