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TOP > 損害計算編 > 死亡関係の費目
はじめに
治療・後遺障害編
保険編
損害計算編
・請求賠償額の
    計算方法
・中間利息控除とは?
1.治療関係の費目
2.休業関係の費目
3.死亡関係の費目
4.後遺障害関係
    の費目1
5.後遺障害関係
    の費目2
6.物損関係の費目
7.判決の場合に
 認められる費目
・自賠責基準と
 裁判基準に関する
 後遺障害慰謝料
解決編 示談と裁判
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死亡関係の費目
A. 葬儀費 B. 死亡逸失利益   C. 死亡慰謝料

 150万円と実際に支出した費用のいずれか低いほうの金額となります。したがって、領収証が必要証拠となります。葬儀費には、お通夜などの費用の他に墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費を含みます。
 なお、遺体搬送料や遺体処置費は、葬儀費に含まれず、別途賠償請求できます(必要証拠はやはり領収証)。

 死亡逸失利益=基礎収入×(100%−生活費控除率)×就労可能期間に対応するライプニッ係数の算式で計算されます。それぞれの要素ごとにより必要な証拠も異なってきます。

ライブニッツ係数とは
ア:基礎収入

・給与所得者
事故年または事故前年の収入となります。
必要証拠は源泉徴収票となります。
・・・
・事業所得者
事故年または事故前年の収入となります。
必要証拠は確定申告書となります。
・・・
・主婦などの家事労働者
事故年の賃金センサスの学歴計・女子・全年齢平均賃金によります。
・・・
・幼児、学生
原則として、賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金によります。
但し、上記平均賃金を得られる蓋然性がない場合には、
学歴別平均賃金や年齢別平均賃金によります。
・・・
・30歳未満のもの
学生との均衡から、1年齢、2職歴、3実収入額と賃金センサスの全年齢平均賃金との乖離の程度・原因などの諸要素を勘案して、学歴計・全年齢平均賃金、学歴別・全年齢平均賃金、学歴計・年齢別平均賃金を基礎収入とします。したがって、必要証拠としては、源泉徴収票はもちろん、職歴、仕事の内容と今後の収入の見通しなどの資料が必要となります。
・・・
・無職者
就労の蓋然性、年齢、失業前の収入の諸要素を勘案して基礎収入を決します。無職の期間が長いと、基礎収入を得る蓋然性がないとして逸失利益自体が否定されますし、失業直後の場合には事故年の実収入や賃金センサスを基礎収入とされる場合もあります。
イ:生活費控除率
生活費控除率は、生きていくために食費や住居費などの必要経費を差し引くというものです。

・一家の支柱(働き盛りのお父さん)や女子 / 30〜40%
・その他                 / 50%

一人暮らしだと経費が増える(無駄遣いが増える?)との考えから上記の違いが生まれています。
ウ:就労可能期間
 原則67歳までとされます。学生については、高校卒が見込まれる場合には18歳、大学卒が見込まれる場合には22歳(浪人していたら別ですが)とされます。なお、学生の場合には、就労可能期間は{(67歳−事故時の年齢)のライプニッツ係数−(就労開始年齢−事故時の年齢)のライプニッツ係数}と計算されます。高齢者の場合は、平均余命の2分の1と67歳までの年数のいずれか長いほうとされます。
EX:65歳男子死亡の場合、平均余命の2分の1は8年(16歳÷2)、
67歳までの年数は2年より、就労可能期間は8年とされます。
エ:ライプニッツ係数
 ライプニッツ係数とは、未来の価値を現在の価値に置き換えた係数です。具体的に言うと、現在にもらう100万円と10年後にもらう100万円では価値が異なりますので、10年後にもらう100万円を現在価値に引きなおすには、10年分の利息(中間利息)を差し引く必要があります。
 逸失利益の例で言うと、1年後に得られたであろう収入を今もらうには1年分の利息を差し引く必要があり、2年後に得られたであろう収入を今もらうには2年分の利息を差し引く必要があり、…と続いていきます。
 そして、中間利息の利率は、最高裁判例により民法所定の年5%と決まっています。詳しくは、別ページの説明をご覧ください。

死亡したことにより受けた本人及び近親者の慰謝料です。
・一家の支柱 / 2,800万円
・その他   / 2,000〜2,500万円

なお、増減額事由は以下のとおりです。
■増額事由
・加害者の悪性がひどい場合(刑事記録で立証)
 ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転など
 被扶養者多数(戸籍謄本で立証)
 損害の発生は認められるが、具体的損害の認定困難な場合(扶養
 者が多数いて何らかの収入を得ていたことが認められるが、源泉
 徴収票などの証拠が不十分な場合など)
■減額事由
被害者と相続人が疎遠な場合
< 2. 休業関係の費目 4. 後遺障害関係の費目1>
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