事故で車が壊れたら。修理代以外に 損害賠償はどこまで請求できる?
A. 修理費
修理可能で、事故時点の車両価格(以下、時価と言います)を下回る場合に認められます。修理費用が車両時価を上回る場合には、全損となり車両時価が賠償額となります。必要証拠は、修理見積書やレッドブック(中古車価格を算出する資料)となります。
B. 代車使用料
代車の必要性がある場合、修理に必要な期間(全損の場合は買い替えに必要な期間)について、相当額が認められます。なお、高級外車が事故にあっても、代車の単価は高級外車ではなく国産高級車を基準に算定されます。
また、あくまで修理等に「合理的に必要な期間」ですので、実際に代車を使用した期間全部にわたって代車料が認められるというわけではありません。必要証拠としては、事故車両の車検証、代車料の領収証となります。
C. 休車損害
タクシーなどの営業車両の場合、車両の修理中に当該車両が営業できないことにより、事業者は得べかりし利益(事故に遭わなかった場合に、得られたであろう利益)を失います。この場合、修理に必要な期間(全損の場合は買い替えに必要な期間)について、相当額が認められます。
なお、予備車両がある場合には、休車損害の発生は認められません。必要資料は、営業車両の過去の売上実績や経費(ガソリン代などの変動経費は除外する必要があります)に関する資料です。
D. 雑 費
レッカー代や廃車料など相当の範囲で認められます。
なお、車両を損傷したことに伴う慰謝料は認められません。
次のページでは、裁判での判決によって解決した場合、請求が認められる費目について解説しています。
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