追突事故、解決のポイント
交通事故には様々な態様がありますが、車両同士の追突事故は、全交通事故の35.5%を占めています
(平成29年警察庁交通局の統計)。
ここでは、追突事故の特徴と損害賠償金請求をする際の注意点について見ていきたいと思います。
追突事故の過失割合
追突事故の場合、追突された側の過失割合は基本的に0%です。ただし、危険防止のためのやむを得ない場合を除いて、急ブレーキをかけたために追突事故が発生した場合は、基本的に、過失割合は追突された側が30%とされています。また、高速道路上で駐停車していたために追突事故が発生した場合も、追突された側に過失が認められる場合があります。
追突事故の物損処理
追突事故で車両が壊れたときはどのような手続きになるのでしょうか。
被害者側の過失割合が0%の場合、被害者側の保険会社は物損処理の交渉ができないため、被害者の方が、加害者側の保険会社と直接交渉をする必要があります。ただこの場合、過失割合は問題にならず、修理費や代車料は、加害者側の保険会社から業者に直接支払われることが多いため、難しい交渉になることはあまりありません。
追突事故の怪我
追突事故では、頚椎捻挫や腰椎捻挫のけが(いわゆるむち打ち症)を負うことが多くあります。その他には、ハンドルに打ち付けての、顔の傷・歯牙障害・胸骨骨折等の怪我を負ってしまう場合があります。
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合、レントゲンやMRIにはっきりした損傷が写らないことが多いため、痛みやしびれがあるときは、継続的に病院に通院して治療を受けることが大切です。通院の間隔があくと、保険会社から治療費を打ち切られてしまう可能性が高くなるので、ご注意ください。また、後遺障害が残った場合は、適正な等級認定を受けておく必要があります。むちうち症でも後遺障害が認められる場合があります。
追突事故の示談金
過失割合0%の追突事故であれば、過失相殺で示談金が削られることはありません。ただ、そもそも保険会社が被害者の方に提示する示談金額は、弁護士基準より低いことが多いと言えます。加えて、追突事故であれば、示談交渉の際に過失相殺で示談金が削られない分、弁護士に依頼した場合の示談金の増額幅は大きくなりますので、被害者側に過失がある事故よりも、示談交渉を弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。
追突事故の多くは、追突された側の過失割合が0%になるので、過失相殺を理由に示談金が削られることがなく、示談交渉が進めやすいと言えます。
ただ、ご注意いただきたいのは、
1 | むちうち症になることが多いので、きちんと治療を受け、後遺障害が残ったら、適正な等級認定を受けて慰謝料を請求する必要がある。 |
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2 | 保険会社が提示してくる賠償金額の基準は、弁護士が加害者側と交渉するときの基準よりかなり低いことが多い。 |
という点です。これらに対応するには専門的知識が必要ですし、弁護士に交渉を依頼すれば示談金を大幅に増額できる場合が多いので、示談に応じる前に、ぜひ一度、交通事故問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
更新日:2018年8月6日
交通事故にあわれたら弁護士にご相談を。
特に、死亡、遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷などの
重度後遺障害の場合は弁護士による手続きが必須です
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