そもそも交通事故の慰謝料って何?いくらぐらいもらえるか弁護士に相談できますか?
監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
- 相談者
- 交通事故で怪我をしたんですが、慰謝料ってそもそも具体的に何のことを指すのでしょうか?
いくらぐらいもらえるのか弁護士に相談しても良いのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 慰謝料は、交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛を賠償するものです。
具体的な金額は、被害者の人の気持ちで決まるのではなく、怪我の程度・入院日数・通院期間・通院回数等を基に決まります。
適正な慰謝料の算定は難しい場合が多く、個人では判断がつきにくいものなので、弁護士にご相談いただくのをおすすめしています。
- この記事でわかること
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- 慰謝料とは何か
- 慰謝料の算定方法とその難しさ
- 具体的な事例に基づく慰謝料の算出例
- 慰謝料算定における弁護士の役割とその重要性
- こんな方が対象の記事です
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- 交通事故に遭遇し、慰謝料について知りたい方
- 慰謝料の算定方法について知りたい方
- 適正な慰謝料を請求したいが、どのように進めれば良いかわからない方
- 交通事故の慰謝料に関して弁護士への相談を考えている方
交通事故に遭うと、損害賠償・休業損害・慰謝料など、いろいろな言葉に出会います。
相手側の保険会社から提示される金額も、これで妥当なのかの判断にも迷うところ。
ここでは「交通事故の慰謝料」について、ご説明します。
交通事故に慰謝料はつきものですが・・・。
慰謝料とは、交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛を賠償するものです。しかし、その算定はなかなか難しいものがあります。なぜかというと、精神的な苦痛というのは主訴であり、同じ条件であったとしても、その受け取り方は人によって異なるからです。現実に支払った治療費や休業補償のように、簡単に数字にするわけにはいかないのです。
そこで、入院・通院の日数を目安としています。
弁護士が保険会社と慰謝料の交渉をする場合、同じような事故に遭った人の慰謝料に大きな差が生じないように、大阪弁護士会交通事故委員会が作成した「交通事故損害賠償額算定のしおり」を基準にして算定します。なお、地域によって慰謝料の基準は若干異なり、「交通事故損害賠償額算定のしおり」を使うのは、大阪や近畿圏が中心です。
たとえば、1ヶ月入院して3ヶ月通院した場合だと。
入院月数と通院月数の額を単純にプラスした額にはならないのが、ちょっと難しいところです。
骨折をして入院1ヶ月に通院3ヶ月、全治4ヶ月だった場合。
入院1ヶ月と通院3ヶ月の交差する119万円の慰謝料を請求して、保険会社と交渉します。
完治するまで、きちんと通院することが大切ですね。
慰謝料のことを考えると、通院は、1週間に少なくとも2日程度は通院するのがいいでしょう。通院が1週間に2日もいかない場合、慰謝料が低くなってしまう場合があります。ただ、本来、治療は体を治すためのものですので、主治医の先生が週2回も通院する必要がないと判断されるのであれば、それに従うべきと言えます。
むち打ち症の場合、神経症状のため症状の辛さが医師に伝わりにくく、また治療に即効性が感じられない時もあり、おっくうになりがちです。しかし、きちんと治すためには、継続して通院することが大切です。適正な慰謝料を受け取るためにも、継続的に通院することが必要です。
交通事故の慰謝料のことは弁護士にご相談ください。
交通事故の適正な慰謝料の金額は、先述したように算定が難しいものです。さらに、個々の条件や状態によっても金額が変わってきます。個人では判断がつきにくいものですし、相手側との話し合いも必要になります。たくさんの事例を扱ってきた弁護士に依頼することが、スムーズに適正な慰謝料を補償してもらう近道です。
なお、これまで記載してきたのは交通事故で怪我をして入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。治療したものの症状が残り、後遺障害が認定された場合は、認定された後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料が認められます。これも、ご自身で交渉するより弁護士が交渉することで大きく数字が変わることが多いですので、弁護士にご相談いただければと思います。
更新日:2018年6月15日
交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。
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