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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年2月17日

特別な支障・給与の減額もなく復職したが、逸失利益を認定。

みおでご相談後の取得金額

相談後 1,200

事例の概要

被害者様:兵庫県川西市在住のHさん / 61歳 会社員

圧迫骨折による脊柱の変形と脳挫傷痕が残り、併合10級の後遺障害が認定。 仕事や日常生活に特別な支障、給与の減額もなく復職したものの「逸失利益」が認められる形で和解できた示談解決事例。

事故はこうして起こった

Hさんは、大阪市東成区の道路の右側を歩行していたところ、

交差点でトラック同士の接触事故があり、

制御を失ったトラックにはねられてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Hさんは背骨の圧迫骨折脳挫傷等の怪我をされ、治療を続けました。

 

しかし、最終的に脊柱の変形脳挫傷痕が残り、

それぞれ11級・12級の後遺障害が認定され、併合10級後遺障害が認定されました。

 

Hさんは、後遺障害等級の認定後、保険会社からこれから示談交渉になると言われ、

示談交渉を弁護士に任せたいとして、当事務所に相談に来られました。

 

Hさんからの依頼を受け、保険会社と交渉したところ、

最終的に1200万円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果

Hさんは、事故直後は意識もなくなるほどの重傷でしたが、
治療を継続することで回復され、
仕事にも特段の支障なく、給与の減額もなく復帰されていました。

このように実際上の不都合や減収がない場合、
逸失利益が否定されることがありますが、
当事務所で交渉したところ、
約530万円の逸失利益を認めることで示談が成立しました。

 解決のポイント

逸失利益の金額 (認められたうえで増額)

Hさんには、脊柱変形と脳挫傷痕の後遺障害が残りました。

 

しかし、脊柱変形については背部の痛みがなく、

脳挫傷痕については頭痛等の症状がない状態でしたので、

仕事日常生活に特別な支障はなく、給与の減額もない状態でした。

 

このように実際上の不都合や減収がない場合、

逸失利益が否定されることがあります。

 

本件では、保険会社は逸失利益を全面的に否定するところまでは主張してきませんでしたが、

実際の影響がないことから逸失利益は320万円程度にとどまると主張してきました。

 

これに対して、当事務所で交渉したところ、

逸失利益は530万円程度まで増額になりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件では、Hさんには後遺障害が残りましたが、

それによる特別な支障がない点が問題となりました。

 

このような場合、逸失利益が否定されることがありますが、

保険会社と交渉の結果、逸失利益を530万円程度認めることで和解に至りました。

 

このように、脊柱変形や脳挫傷痕が残ったものの、

特段の支障発生していない方についても、

逸失利益が認められることがありますので、

示談交渉について弁護士にご相談いただければと思います。

(なお、本件のように、加害者が複数の事案の場合、それぞれの保険会社の調整に時間がかかることがあり、そのためにご依頼から示談解決まで通常より時間がかかってしまうことがあります。)


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