更新日:2015年2月4日
娘と同居する高齢者母を家事従事者と認めて解決した好事例。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん / 75歳 主婦
娘と同居する高齢者母が、家事従事者・主婦として休業損害や逸失利益を認める形で和解できた好事例。足関節可動域制限の後遺障害10級にて、最終1200万円超の賠償額を獲得できました。
事故はこうして起こった
Yさんは、青信号で横断歩道を歩行していたところ、同じく青信号で右折してきた四輪車に衝突されてしましました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Yさんは腓骨等を骨折され、手術も受けられましたが、最終的に足関節の可動域制限と痛み等が残ってしまいました。
Yさんは、大阪市の病院の主治医の先生から症状固定と判断され、その後の後遺障害等級認定・示談交渉を依頼したいということで事務所に来所されました。
当事務所で後遺障害等級の認定を行ったところ、足関節の可動域制限について10級が認定されました。
また、続いて保険会社と賠償額の示談交渉を行ったところ、最終的に1271万円の賠償額で和解に至りました。
当事務所が関わった結果
示談交渉では、Yさんが娘さんと同居していたことから家事従事者と認定できるかが争いとなりましたが、最終的に家事従事者であることを前提として和解が成立しました。
解決のポイント
主婦としての休業損害と逸失利益
Yさんは、大阪市西淀川区での事故当時娘さんと同居していました。
保険会社からは、Yさんが比較的高齢であることから、娘さんが主に家事をしているのではないかと主張し、主婦としての休業損害と逸失利益は認められないと主張してきました。
当事務所では、Yさんの娘さんの仕事の状況を明らかにするなど、Yさん宅の家事の分担状況を明らかにし、Yさんがほとんどすべての家事を担っていることを明らかにしました。
以上の結果、主婦としての休業損害と逸失利益を含める形で和解が成立しました。
担当弁護士のまとめ
Yさんは、自宅で家事を行っていましたが、仕事自体はされていませんでした。
こういった場合でも他の家族のために家事をされている場合は、休業損害と逸失利益が認められます。
また、Yさん位の年齢の方の場合、骨折等をしてしまうと関節の可動域に大きな制限が出てしまうことがよくあります。
Yさんのように、関節可動域制限で10級の可動域制限を残された60歳代から70歳代の主婦の方の場合、年齢・家族構成・健康状態・過失割合等にもよりますが、弁護士に依頼した場合、本件のように賠償金が1000万円を超えることがよくありますので、一度弁護士へのご相談をご検討いただければと思います。
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