更新日:2015年1月16日
目の後遺障害(複視)について示談交渉、2倍以上に増額。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府泉南市在住 / Aさん / 38歳 会社員
滑車神経麻痺による複視(後遺障害13級)で、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料については保険会社提示額より3倍以上増額、全体の示談額も2倍以上で示談解決に至った事例。
事故はこうして起こった
Aさんは、自動車を運転中、青信号で交差点に進入したところ、赤信号を無視して交差点に進入してきた自動車と衝突し、目に怪我をしてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Aさんは事故直後から複視を自覚され、滑車神経麻痺による複視であると診断され、最終的に13級の後遺障害が認定されました。
その後、保険会社から示談金の提示がありましたが、金額の妥当性が分からないということで当事務所に来所され、示談交渉を依頼されました。
Aさんに提示されていた示談金額は約252万円でしたが、弁護士が交渉することで約628万円に増額となり示談に至りました。
当事務所が関わった結果
当初提示と最終解決額は下記の通りであり、それぞれ増額となり示談交渉に至りました。
■ 入通院慰謝料
369,000円→1,170,000円(3.17倍)
■ 逸失利益
1,583,790円→3,305,545円(2.09倍)
■ 後遺障害慰謝料
570,000円→1,800,000円(3.16倍)
解決のポイント
逸失利益 (8年から23年分に)
本件では保険会社からは、Aさんの逸失利益について8年間のみ認めるとの示談提示がAさんに対してされていました。
しかし、Aさんの後遺障害の内容は滑車神経麻痺に伴う複視であり、将来的にも残存するものであると主張立証したところ、最終的に23年分の逸失利益が認められました。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料 (弁護士基準で交渉・3倍に増額)
保険会社からAさんに対して提示された金額はそれぞれ自賠責基準に基づくか、それに若干上乗せした程度の金額であったため、弁護士基準に基づき交渉を行いました。
その結果、従前の提示額の3倍を超える金額まで上昇したことから、示談に至りました。
担当弁護士のまとめ
本件でAさんに残った後遺障害は複視であり、頚椎捻挫等に比べると事例として比較的少ないものと思われます。
しかし、このような事例でも、示談交渉で保険会社と争いになるのは、入通院慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料が中心になります。本件でも上述のように、保険会社からAさんに提示されていた金額から賠償額が上昇し、示談交渉に至りました。
このように複視の事例でも、他の事例と同じように弁護士に示談交渉を依頼するメリットがあると言えます。
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更新日:2020年6月26日
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