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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年1月15日

腰椎圧迫骨折後の脊柱変形障害で、逸失利益が増額した事例。

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事例の概要

被害者様:Aさん / 40歳 会社員

脊柱の変形障害による後遺障害11級では、保険会社から「脊柱変形自体による逸失利益は認められない」と主張されることがよくあります。
本件は、保険会社より逸失利益が500万円程度にとどまるとの主張に対し、弁護士より反論を行い、逸失利益は約930万円と増額し解決に至った事例です。

事故はこうして起こった

Aさんは、大阪市生野区で自転車に乗って車道の左端を走行していたところ、

前方に空き缶が落ちていることに気が付き、

右側に進路変更しました。

 

そこへ後方から自動車が走行してきたため、

Aさんは自動車衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Aさんは、この生野区の事故で第1腰椎圧迫骨折の怪我をされ、

脊柱の変形障害が残ったとして

11級7号の後遺障害が認定されました。

 

後遺障害の認定後、

示談交渉を依頼したいということで「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に依頼されました。

 

そして、保険会社との交渉を行った結果、

示談により事件解決となりました。

当事務所が関わった結果

Aさんの事故では、
逸失利益と過失割合が大きな争点となりました。

当事務所では、逸失利益について、
Aさんに残った後遺障害の内容を踏まえ交渉を行いました。

また、過失相殺については、
Aさんの運転態様や道路状況から過失割合は
低く抑えられるべきであると主張しました。

その結果、Aさんの後遺障害内容を反映した逸失利益が認められ、
過失相殺についてもAさんに有利な割合で
示談することができました。

 解決のポイント

逸失利益 (脊柱変形【自体】による逸失利益)

本件で、Aさんに残った後遺障害は脊柱の変形障害11級です。

 

このような場合、保険会社から、

脊柱変形自体による逸失利益は認められず

脊柱変形に伴う痛みによる逸失利益が認められるのみである

(労働能力喪失率14%程度、労働能力喪失期間10年程度)

との主張がされることが多くあり、

実際にこの事案でも保険会社はそのような主張をしてきました。

 

具体的には、保険会社は逸失利益が

500万円程度にとどまる、との主張をしてきました。

 

しかし、脊柱の変形が元に戻ることはない

反論し交渉をしたところ、

上記の保険会社の主張から逸失利益が増額となり、

逸失利益は約930万円で示談に至りました。

過失相殺

本件のような事故状況では、

Aさんには、20%~30%程度の過失相殺が認められるのが一般的です。

 

当事務所では、Aさんの運転態様や道路状況に関する主張を行い、

最終的に20%の過失相殺で示談に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

脊柱の変形障害について11級が認定された場合、

収入・事故の状況変形の程度骨折部分の痛みの有無

によりますが、

弁護士に依頼した場合、

本件のように賠償額が1000万円程度になることがあり、

弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

この事案では、

保険会社からの示談提示がない段階で受任になりましたが、

保険会社は389万円で

Aさんに提示をしようとしていたようですので、

弁護士に依頼しない場合とした場合の賠償額の差は

約2.98倍に及んでいることになります。

 

以上のように、

脊柱変形障害について11級の後遺障害が残った方については、

弁護士に依頼するメリットが大きいということができますので、

一度弁護士にご相談いただければと思います。


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