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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年1月8日

男性の顔面醜状による逸失利益を考慮する形で和解した事例。

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相談後 3,400

事例の概要

被害者様:Aさん / 20歳 学生・アルバイト

人工関節に置換するなど関節の機能障害と顔面の傷が残ってしまいました。男性の顔面醜状については、労働能力に関係ないと逸失利益について認めてこない可能性があるものの、当方の主張立証により、その点を考慮されて和解に至った事例。

事故はこうして起こった

Aさんは、バイクで交差点を直進していたところ、対向方向から右折してきた四輪車と衝突し、怪我をしてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Aさんは、この事故で股関節部分を骨折され、股関節を人工関節に置換するなどの手術を受けられました。

また、顔面にもが残る状態になってしまいました。

 

事故から約3年が経過し治療が終了したことから、Aさんは今後の後遺障害認定示談交渉を依頼したいということで「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に来所されました。

 

事務所で後遺障害の申請をしたところ、股関節機能障害について10級、顔面の傷について12級が認定され、併せて9級の認定となりました。

 

9級が認定されたことを受け、相手方の保険会社賠償金の交渉をしたところ、総額で3400万円を超える金額まで交渉でき、十分な賠償額であると判断されたことから示談に至りました。

当事務所が関わった結果

Aさんの後遺障害に顔面の醜状障害が含まれたことから、逸失利益の労働能力喪失率をどの程度とすべきか保険会社との間で争いになりました。

当事務所では、Aさんが学生であり、顔面の傷が今後の就職活動や仕事に影響する可能性が否定できないと主張立証したところ、顔面の傷に関する逸失利益を一定程度考慮する形で和解に至りました。

 解決のポイント

男性の顔面醜状による逸失利益についての争い

Aさんの後遺障害に顔面の醜状障害が含まれたことから、逸失利益の労働能力喪失率をどの程度とすべきか保険会社との間で争いになりました。

 

顔面の傷が残った場合、労働能力には影響しないとして、保険会社から逸失利益が認められないと主張されることが非常に多いと言えます。

また、Aさんが男性であることから、顔面の傷に関する逸失利益が認められない可能性が十分に考えられる事案でした。

 

事務所では、Aさんが学生であり、顔面の傷が今後の就職活動仕事に影響する可能性が否定できないと主張立証したところ、顔面の傷に関する逸失利益を一定程度考慮する形で和解に至りました(ただし、職業の内容・傷の程度・実際の影響の程度等から、顔面の傷に関する逸失利益が認められなくてもやむを得ない事案も多くあります)。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

Aさんのように関節機能障害で10級の後遺障害が残った場合、今後の就労や日常生活影響が出てしまう可能性が高く、賠償額高額になる可能性があります。

 

本件では、顔面醜状に関する賠償も含めて3400万円を超える賠償金が支払われました。

仮に、Aさんが弁護士に依頼していなかった場合、保険会社の提示する賠償金は大幅に低く、半分にもならない可能性があったと思われます。

 

このように、関節の機能障害で10級の後遺障害が残る方については、賠償金が多額になる可能性があります。

それだけに、弁護士に後遺障害等級認定示談交渉等の手続きを依頼するメリットが大きいということができますので、一度弁護士にご相談ください。


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