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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年1月8日

骨盤等多数骨折による変形疼痛で、提示金額を増額し解決。

みおでご相談後の取得金額

相談前 500
相談後 1,400

事例の概要

被害者様:大阪府堺市/Aさん/46歳 会社員

被害者がバイクで走行していたところ、右折してきた自動車との衝突事故。全身に複数の骨折を負い、11級の後遺障害等級認定を受けられました。保険会社提示の賠償額において、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益等が低く、代理交渉することで増額し解決した事案。

事故はこうして起こった

Aさんは、バイクで堺市の交差点直進していたところ、対向方向から右折してきた四輪車衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Aさんは、この事故により、骨盤鎖骨をはじめ、全身の多数の箇所の骨折をされました。

そして、骨盤の変形及び疼痛、鎖骨の変形及び疼痛についてそれぞれ12級の後遺障害が認定され、併せて11級後遺障害認定されました。

11級が認定されたことを受け、保険会社から賠償金額の提示がありましたが、Aさんは金額の妥当性が分からないとのことで当事務所に相談に来られました。

 

保険会社からAさんに提示された賠償金額は低く、弁護士が交渉することで大きく伸びると思われたため、当事務所では示談交渉を受任し、保険会社との交渉を行いました。

その結果、Aさんに提示された金額から約900万円増額となり示談となりました。

当事務所が関わった結果

保険会社からAさんに提示された示談金額は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益等が低く、弁護士が交渉することで増額になると思われる状況でした。

当事務所で保険会社と交渉したところ、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益についてそれぞれ増額となり示談となりました。

 解決のポイント

保険会社主張の労働能力喪失率/期間に反論し、逸失利益を増額

■ 逸失利益(約310万円→約1070万円)

 

保険会社からAさんに提示された賠償金額では、逸失利益労働能力喪失率が14%で、労働能力喪失期間が5年に制限されていました。

 

当事務所では、Aさんの後遺障害が11級であることを踏まえ交渉したところ、労働能力喪失率は20%になりました。

 

また、労働能力喪失期間について、保険会社は、後遺障害が痛みを中心とするものであるとして5年に制限されると主張していました。

 

しかし、Aさんの後遺障害が骨の変形を伴う疼痛であり、将来的な回復は困難であることを踏まえ交渉したところ、労働能力喪失期間は10年を超える前提での示談となりました。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料についても保険会社主張について反論し増額。

慰謝料の増額

■ 入通院慰謝料(117万円→203万円)

■ 後遺障害慰謝料(190万円→400万円)

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

この事案は、認定された後遺障害等級は問題のないものでしたが、Aさんに提示された賠償金額が低いという問題がありました。

 

多くの事例に共通しますが、保険会社の提示する賠償金額は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の3点について弁護士が交渉することで増額になることが多いと言えます。

 

本件でも、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の3点について、弁護士の交渉によりそれぞれ増額となり、示談が成立しました。


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