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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年10月31日

高次脳機能障害について、876万円の損害賠償金を3,000万円に。

みおでご相談後の取得金額

相談前 876
相談後 3,000

事例の概要

被害者様:Aさん/14歳 学生

自転車で車道の横断を試みた被害者に、自動車が衝突した事故。高次脳機能障害、複視という重い後遺障害を負いました。
弁護士は裁判基準での示談交渉を行うなどして、提示額の約3倍の賠償金を取得しました。

事故はこうして起こった

自転車歩道を走行していたAさんが、横断歩道等がない場所で車道を横切ろうとしたところ、車道を走行してきた自動車に衝突されました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは急性硬膜下血腫等の怪我を負いました。

手術を含め、治療を3年間継続したものの、同じ話を繰り返したり、道に迷いやすくなったりするなどの日常生活上の支障が残りました。

また、目についても複視の症状が残ってしまいました。

Aさんはそれらの怪我による後遺障害について8級認定を受け、保険会社から損害賠償金の提示があった段階で、提示額の妥当性が分からないということで「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に依頼されました。

最終的に、保険会社からの当初提示額の3倍を超える損害賠償金獲得し、無事に解決に至りました。

当事務所が関わった結果

弁護士が保険会社に対して損害賠償金の交渉を行ったところ、保険会社からは逸失利益の金額や過失相殺についての主張がありました。
弁護士がそれぞれについて、丁寧に主張立証を行った結果、依頼前の8,766,642円の提示額は、最終的に30,000,000円まで増額となり、示談に至りました。

 解決のポイント

後遺障害が労働能力に及ぼす影響を主張し、適正な逸失利益で示談が成立。

Aさんの後遺障害は、高次脳機能障害9級複視13級併合8級でした。保険会社は、逸失利益の算定について、基礎収入は18才・19才の男性の平均賃金(約220万円)、労働能力喪失率は当初45%、最終的には5%まで回復するとの前提で算出をしていました。

しかし、高次脳機能障害複視は生涯にわたり労働能力に影響するはずと当方から主張し、最終的に、基礎収入は男性の全年齢の平均賃金(約500万円)、労働能力喪失率は全期間45%とすることで示談に至りました。

弁護士が介入することにより、裁判基準での後遺障害慰謝料を取得。

保険会社はAさんに対し、8級の後遺障害慰謝料として400万円を提示していました。

しかし、弁護士が入ることで、裁判をした場合の基準である830万円で示談に至りました。

刑事記録に基づいて過失割合の交渉を行い、過失割合は40%から30%に。

Aさんの過失割合について、保険会社は当初40%であると主張していました。

Aさんが横切ろうとした車道が歩行者横断禁止であるなど、当方に不利な要素もありましたが、刑事記録を基に過失割合についての交渉を行い、最終的には30%で示談に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

高次脳機能障害認定された場合、今後の稼働について大きな制約を受ける恐れがあり、十分な収入を得られなくなる可能性があります。

そのため、賠償金としては、高次脳機能障害の程度、収入、事故状況等にもよりますが、弁護士に依頼した場合、数千万円程度になることがあります。

保険会社からAさんに提示された賠償額は当初約876万円でしたが、弁護士が交渉することで3,000万円まで賠償額が増額になりました。

このように、高次脳機能障害が残った方については、示談交渉を弁護士に依頼するメリットが大きいということができます。

また、当事務所では、高次脳機能障害が残った方について後遺障害等級の申請手続きも行っていますので、等級認定未了の方についてもご相談いただければと思います。


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