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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年10月31日

弁護士の交渉で、逸失利益・休業損害に関する主張が認められ示談額が2倍に。

みおでご相談後の取得金額

相談前 671
相談後 1,425

事例の概要

被害者様:大阪府堺市在住のAさん/34歳 会社員・主婦

被害者が運転の原動機付自転車に自動車が衝突。
転倒した被害者が肩関節の可動域制限の後遺障害を負った事故。
逸失利益と休業損害について当方の主張が認められ、保険会社提示額の約2倍の示談額を獲得しました。

事故はこうして起こった

原動機付自転車で堺市の細い路地を走行していたAさんは、前方から走行してきた自動車とすれ違うために一旦停止しました。

自動車はすれ違い走行をしようとしたものの、運転手がハンドル操作を誤り、Aさんの原動機付き自転車に衝突。Aさんは転倒、負傷しました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によりAさんは腱板損傷という怪我を負い、治療を続けられましたが、肩関節に可動域制限が残ってしまいました。

Aさんは肩関節の可動域制限について、12級の後遺障害等級の認定を受け、保険会社から賠償金の提示があった段階で、その妥当性が分からないということで当事務所に示談交渉を依頼されました。

保険会社からの示談提示額は6,719,528円でしたが、当事務所が示談交渉を行った結果、最終的に14,252,889円を取得することができ、解決に至りました。

当事務所が関わった結果

保険会社からは、労働能力喪失期間が10年程度に制限されるのではないかとの主張があり、当事務所に依頼される前の提示額は約671万円でした。

また、休業損害について、会社員としての部分のみが認められ、主婦としての休業損害は認められていませんでした。

当事務所が示談交渉を行った結果、労働能力喪失率、休業損害のどちらも当方の主張が認められる結果となりました。

 解決のポイント

後遺障害の内容を主張。67歳までの労働能力喪失期間をもとに逸失利益を算定。

Aさんの後遺障害は、肩の可動域制限の12級でした。

保険会社は、逸失利益の算定について、労働能力喪失期間を10年として算定していました。

しかし、肩関節の可動域制限は容易に回復するものではないことを主張立証し、最終的には67歳までの33年間の労働能力喪失期間が認められました。

会社員としての稼働分だけでなく、家事労働分までの休業損害が認められる。

Aさんは会社員として稼働するとともに、家では夫のために家事を行っていました。

保険会社の示談案では、休業損害について会社員としての分のみで計算され、家事労働分は反映されていませんでした。

当事務所で交渉したところ、休業損害について家事労働分が反映される形で示談が成立しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

肩関節の可動域制限12級が後遺障害として認定された場合、保険会社は労働能力喪失期間について10年程度の短期に制限されるべきであると主張することがあります。

しかし、本件のように弁護士が交渉することで、より長期の労働能力喪失期間が認められる可能性が高いと言えます。

このように肩関節の可動域制限12級、その他、肘関節・手関節・股関節・膝関節・足関節の可動域制限12級の障害が残った方については、示談交渉を弁護士に依頼するメリットが大きいということができます。

また、可動域制限が残る可能性がある方について、後遺障害の申請手続も行っていますので、等級認定未了の方についてもご相談いただければと思います。


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