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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年6月2日

画像精査、主治医の意見書から、後遺障害非該当を退けた事例。

みおでご相談後の取得金額

相談後 860

事例の概要

被害者様:Hさん(主婦)

腰椎圧迫骨折について、保険会社の当初非該当の認定に対し異議申立を行った結果、後遺障害等級11級が認定されました。

事故はこうして起こった

Hさんは、奈良県香芝市で、夫の運転する自動車の助手席に同乗していたところ、交差点直進中、対向から右折してきた自動車と衝突し、腰椎圧迫骨折のけがを負いました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってHさんは、事故から約1年間治療を続け、症状固定となりました。そして、保険会社に対して後遺障害等級の認定を求めましたが、腰椎圧迫骨折は認められないとして、後遺障害非該当となってしまいました。その結果を受けて、Hさんは後遺障害等級が妥当ではないと考えられ、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に依頼されました。

当事務所が関わった結果

受任後、当事務所では、Hさんの腰椎圧迫骨折が認められなかった理由を分析し、画像の精査、主治医の先生の意見書の取得を行い、異議申立を行いました。その結果、Hさんが事故により腰椎圧迫骨折のけがをされたことが認められ、11級が認定されました。また、11級の後遺障害等級が認定されたことを受けて示談交渉をした結果、逸失利益や後遺障害慰謝料等についても裁判基準に則した形で賠償を受けることができました。

 解決のポイント

異議申立をすることで、後遺障害等級非該当から11級へ変更

本件では、当初後遺障害等級が認められませんでしたが、画像を精査し、意見書を取得することで11級が認定されました。非該当から11級に変更になることで大幅に賠償額が伸び、示談解決に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

胸椎・腰椎等について圧迫骨折のけがを負ったにもかかわらず、自賠責で後遺障害として認定されないことが時々あるように見受けられます。仮に非該当 のままの場合、後遺障害部分については補償されません。後遺障害部分の補償(逸失利益や後遺障害慰謝料)を受けるためには、圧迫骨折について後遺障害とし ての認定を受けることが必要です。Aさんの場合、後遺障害非該当のままでは、100万円に満たない程度の賠償になってしまう可能性がありましたが、11級 が認定されることで約860万円の賠償を受けることができました。画像の精査、意見書の取得等、医学的な知識により異議申立の結果が左右されることもあり ますので、異議申立が通る可能性があるか等について、弁護士にご相談されることをお勧めします。


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