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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年7月3日

同乗する自動車での単独事故。訴外交渉で賠償金を獲得した事例。

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相談後 1,523

事例の概要

被害者様:Aさん:会社員

同乗する自動車による単独事故。運転は被害者の友人だったため、友人が加入の保険会社と訴外で交渉。労働能力喪失率と過失相殺が争点となったものの、被害者の利益を総合的に判断し、被害者が納得できる形で示談による和解を成立させることができました。

事故はこうして起こった

Aさんが友人の運転する自動車に同乗していたところ、友人が運転を誤り、自動車は信号機に衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、胸椎破裂骨折による脊柱変形という重大な後遺障害を負いました。そのほかににも「めまい」の症状に悩まされることになりました。友人の契約していた自動車保険から保険金の支払いが可能との連絡があったものの、今後の保険会社との交渉に不安があったため、治療中の段階から依頼されました。

今回のケースは単独事故で、相手方はAさんの友人ということで、Aさんは裁判での解決は望んでおられませんでした。そのため、相手方保険会社との示談交渉での解決を目指すことになりました。最終的に相手方保険会社と示談による和解が成立し、15,230,000円の示談金を獲得しました。なお、この事件の解決は平成26年です。

当事務所が関わった結果

Aさんが裁判による解決をお望みでなかったことから、友人が加入の保険会社との間で交渉を行いました。交渉に臨むにあたっては、予め裁判による解決を目指した場合の結果を考慮に入れて、慎重に交渉を重ねることで、Aさんにもご納得いただける形で和解交渉を成立させることができました。

 解決のポイント

訴外での交渉でも粘り強く交渉を重ねる

Aさんが負った主な後遺障害は、胸椎破裂骨折後の脊柱変形であり、可動域制限がなかったことから、仮に裁判となっても通常の11級の労働能力喪失率である20%の認定を受けることは困難と予想されました。しかしながら、訴外での相手方保険会社との交渉においても、逸失利益については譲らず、症状固定時から67歳まで20%の計算による和解を行うことができました。

被害者の利益を総合的に判断し和解が成立

相手方保険会社からは、Aさんが同乗する際の態様に関して、過失相殺の主張が行われました。しかし、過失相殺の主張を考慮しても、裁判による場合の見込みよりも総額において有利となること、過失相殺部分については人身傷害保険による保険金で支払いを受けられることから、和解により解決しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

交通事故問題の解決は、必ずしも裁判によって解決するものではありません。相手方保険会社との示談交渉によって解決するケースが大多数を占めるのが実情です。とは言え、相手方保険会社は交通事故問題のプロであるため、一般の方が思うような形で交渉をまとめるのは極めて困難です。今回の事例は、保険会社との交渉への不安を感じた時点で早めに弁護士に相談され、納得のいく形で解決に至った好例と言えます。

今回の事例は、友人が運転する自動車に同乗中の単独事故で、相手方は友人となってしまうという特殊なケースでした。相手方が友人ということもあり、裁判での解決を望まないという状況でも、対応は弁護士に依頼するという判断をされたのは正しかったと思います。

被害者の方にも様々な事情があるとは思いますが、決して自分だけで判断することなく、専門的知識や豊富な経験を持った弁護士に、一度ご相談いただければと思います。


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