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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年3月11日

他覚所見がないと診断されたむちうち症の賠償金を増額。

みおでご相談後の取得金額

相談前 100
相談後 210

事例の概要

被害者様:京都市南区在住/Aさん(40代)専業主婦

裁判による解決か、示談による解決かの判断が難しい事案でしたが、相手方の出方を見極めながら交渉を進め、裁判より有利と思われる和解案が提示された時点で、交渉をまとめました。

事故はこうして起こった

平成24年の某月、Aさん(40代・女性)が、京都市内で夫の自動車に同乗していたところ、後を走行していた自動車に追突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故により、むち打ち症を負ったAさんは、医師から他覚所見がないと診断されました。相手方保険会社から提示された損害賠償金は1,003,125円でしたが、その金額が妥当なものであるかどうかの判断するため、「みお」の出張相談会にお越しになりました。

相手方からの提示賠償金額は低く、増額の可能性があったことから、当方に委任いただくことになりました。保険会社との示談交渉を重ねた結果、2,100,000円(上昇率209%)の損害賠償金を取得することができました。

なお、この事件が解決したのは、平成25年です。

当事務所が関わった結果

保険会社から当初提示された損害賠償額は、傷害慰謝料や主婦の休業損害について、裁判基準で算出した金額よりも低かったため、当方が裁判基準で算出した金額を保険会社に提示しました。当事務所が提示した金額にもとづいて交渉を重ねた結果、当初提示額の約2倍の損害賠償金を得ることができました。

 解決のポイント

専業主婦の休業損害を裁判基準で請求

保険会社との交渉の争点の1つが専業主婦の休業損害でした。

保険会社は当初、Aさんの休業損害を(5,700円/1日)×(33日)と提示していましたが、

5,700円は「専業主婦の基礎収入の任意保険基準」として、保険会社がしばしば主張するもので、年齢別平均収入女性の平均賃金に比べてかなり低い金額です。

専業主婦の休業日数については、弁護士が介入していない場合、保険会社が日数を過少評価する傾向にあり、Aさんの33日も実情にそぐわない数字でした。

当然、Aさんの休業損害は、裁判基準を大幅に下回るものでしたので、当方で基礎収入を修正し、休業日数は過去の判例を根拠とした計算方式に当てはめて算出しなおし、改めて裁判基準による対案を算定して、保険会社と交渉を進めました。

過去の判例から裁判を回避

もう1つの争点は、傷害慰謝料の基準でした。

この事案では、裁判になった場合、軽度の神経症状の基準により算出される可能性が極めて高い事例でしたが、保険会社と交渉を進めた結果、軽度基準と通常基準の間の金額である1,930,000円が提示され、裁判より示談での解決が有利になる可能性が高いと判断しました。そこで再度交渉をした結果、さらに2,100,000円まで増額して示談が成立しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

保険会社が提示した金額は、裁判基準に比べるとかなり低いものでしたが、一方で、Aさんの症状は、裁判で争うと逆に不利になる可能性が極めて高いと予測されました。そこで、相手側の出方を見ながら慎重に交渉を進め、当方に有利な金額での和解案が出された時点を落としどころと見極め、迅速に交渉をまとめました。


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