更新日:2013年7月23日
被害者が若いため、平均賃金を基礎収入として約5倍の賠償金額に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(20代)男性・公務員
被害者は20代で、労働能力喪失期間が制限されると、低い基礎収入で逸失利益を算定される恐れがあったことから、怪我が軽快する医学的根拠がないことを主張。紛争処理センターの裁定により、当初提示額より5倍の賠償金額で和解することができました。
事故はこうして起こった
大阪市浪速区で、信号のある交差点を直進しようとしていた自動二輪車(依頼者)と右折しようとした自動車(加害者)が衝突した事故です。症状固定後保険会社から示談案が提示され、その金額の妥当性について検討したい等の理由から当事務所に事件処理を依頼されました。
後遺障害と解決までの道のり
依頼者が20代の若年者であることから逸失利益を算定するにあたって基礎となる収入をいくらにすべきかが問題となりました。また、依頼者が公務員であることから、労働能力喪失率について問題となりました。さらに、保険会社から症状が軽快する可能性があるとの主張が出たことから、労働能力喪失期間についても争いとなりました。当方は、逸失利益を、男性の全年齢平均賃金×労働能力喪失率14%×就労可能時期67歳までとして計算し、その他の損害を含めて約1,753万円を請求しました。 これに対し、保険会社は、弁護士が入る前は、男性の全年齢平均賃金より低い年齢別の平均賃金を基礎に逸失利益を算定すべきである、症状が軽快する可能性があるなどの主張を元に、総額でも約348万円しか支払うことができないと主張していました。弁護士が入り交渉したところ、保険会社から約665万円の提示があり、更に交渉したところ約794万円の提示がありました。しかし、当方の主張する金額と大きな開きが残るため、紛争処理センターへの申立を行いました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
労働能力喪失期間と基礎収入について
本件では労働能力喪失期間が制限されると、若年者であるため基礎収入についても低い額で逸失利益が算定される可能性がありました。当事務所では、後遺障害の内容等から将来において怪我が軽快するという医学的根拠はないと主張することで、紛争処理センターでは労働能力喪失期間について67歳まで認められ、基礎収入も当方の主張の金額が認められました。
労働能力喪失率について
公務員として仕事をされている方に関しては、裁判においても労働能力喪失率が12級の基準となる14%より低いとの認定がなされることがあります。本件では、依頼者に生じた様々な支障を詳細に主張することで、紛争処理センターでは労働能力喪失率は14%であるとの認定がされました。
担当弁護士のまとめ
示談が成立せず、紛争処理センターへの申立を行いましたが、保険会社側が紛争処理センターの斡旋案を受諾せず、裁定に移行しました。争点は基礎収入と労働能力喪失期間の2点でした。当事務所では、被害者の後遺障害の内容を検討し、怪我が軽快するという医学的根拠がないことを主張しました。紛争処理センターでは、労働能力喪失期間について67歳まで認められ、基礎収入の金額も認められました。
交通事故の賠償金請求については、事情に応じて示談交渉、裁判、交通事故紛争処理センターと解決方法を選択します。いずれの手段を選択したとしても、弁護士として解決に臨む以上は“裁判基準”で交渉を行います。
相談にお越しになられる方において、「保険会社が提示する金額以上の賠償金を受け取ることはできない」とお考えの方もおられます。しかし、賠償金が増える可能性がある場合もありますので、一度、お気軽にご相談にお越しいただければと思います。
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