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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

休業損害と過失割合を争点に勝訴。提示額の約2.5倍を取得。

みおでご相談後の取得金額

相談前 865
相談後 2,201

事例の概要

被害者様:Aさん(40代)自営業

休業損害と過失相殺についての相手方の主張に反論するため、業務実態や、警察の実況見分調書をもとに主張立証。休業損害、過失割合のいずれも当方の主張が認められました。

事故はこうして起こった

平成18年の某月、大阪で自営業のAさん(40代・男性)が、大阪市淀川区の信号機のない交差点を自動二輪車で直進しようとしていたところ、同じ交差点を右折しようとした自動車に衝突されました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、右肩の可動域制限の後遺障害を負い、

後遺障害等級12級が認められました。

 

相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、8,651,086円でした。

 

その提示額の妥当性への疑問から当事務所が受任し、訴訟を提起。

 

1審判決によって22,017,721円(上昇率254.51%)の損害賠償金を取得することができました。

 

なお、この事案が解決したのは、平成23年です。

当事務所が関わった結果

この事案で争点となったのは、休業損害と過失相殺の2点です。

Aさんは自営業を営まれていましたが、事故後も休業せず営業を続けていました。

そのため、事故前後の収入がほぼ同じであったことから、
保険会社との間で、休業損害の認定について争うことになりました。

もう一つの争点である過失相殺に関しては、
Aさんの過失割合は15%が基準となる事故でしたが、
加害者の右折方法に問題があったため、
Aさんの過失割合を5%とすべきであるとの主張を行い、相手方と争うことになりました。


最終的に、休業損害、過失相殺のいずれについても当事務所の主張が認められ、
相手方は控訴を断念。判決に基づく適正な損害賠償金を取得することができました。

 解決のポイント

業務事案短縮、作業効率の低下から休業損害を認めるべきと主張

当事務所では、Aさんが事故後も休業することなく、事故前後の収入がほぼ同じであった理由を、下記の通り主張立証しました。

32-point1-img
以上のような主張立証の結果、裁判所の判決において、Aさんの休業損害が認められることになりました。

実況見分調書の記載と比較して主張

この事案のような事故態様においては、Aさんの過失割合は15%が基準となります。

 

しかしながら、加害者は交差点の中心付近まで近寄ることなく右折を試みました。

 

そのため、当事務所では、Aさんの過失割合は5%にすべきと主張しました。

ところが、加害者は中心付近まで近寄って右折を試みたので、

Aさんの過失割合は基準通りであると主張してきました。

 

それを受けて、当事務所では下記のような主張立証を行いました。

32-point2-img

 

以上のような主張立証の結果、当事務所の主張が認められ、Aさんの過失割合は5%であると判断されました。

当事例は自動車保険ジャーナル1847号に掲載されました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

事故後も被害者は仕事を休まず、収入に変化がなかったことから、

休業損害について争うことになりました。

 

休業損害に関しては、通院や後遺障害の影響によって被害者の業務時間が短縮されたものの、

業務上の工夫や家族の協力等があったことで、事故前後の収入に変化がなかった点を主張立証。

 

過失割合については、実況見分調書から加害者の運転に問題があり、

供述も信用性に欠ける点を挙げ、被害者の過失割合を15%から5%に低減しました。

 

その結果、相手方は控訴を断念。

 

判決にもとづく適正な損害賠償金(相手方提示額の約2.5倍)を取得できました。

被害者の利益を最大限に追求するために、

被害者とご家族の事故前後の変化にも目を配り、詳細な調査を実施いたします。

 

些細な変化が、問題解決と将来に大きな影響を及ぼすこともあります。

 

被害者ご本人やご家族でさえ見逃してしまう、

小さな変化も証拠として拾い上げ、適正な問題解決に導こうとする当事務所の弁護士の姿勢が、

多くの皆様から評価をいただいています。


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