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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

単独事故ではないことを証明して、賠償額を増額。

みおでご相談後の取得金額

相談前 860
相談後 2,719

事例の概要

被害者様:Aさん(20代)会社員

交通事故問題の豊富な解決実績を活かし、相手側の主張に対しても、様々な角度から徹底的に対処し、証拠をあげていきました。それにより、同様の後遺障害のケースよりも高い労働能力喪失率の認定等を受け、賠償額を増額できました。

事故はこうして起こった

平成15年の某月、兵庫県神戸市でAさん(20代・会社員)がオートバイを運転し、

信号機のある交差点を直進しようとしていたところ、

交差点を右折しようとしていた自動車を発見。
衝突を回避しようと試みたAさんでしたが、

バランスを崩して転倒してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、

脾臓摘出するほどの重傷を負ってしまいました。

 

相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、

8,603,010円でした。

 

その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。
裁判を行った結果、

1審での和解によって27,190,000円(上昇率316.05%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成17年です。

当事務所が関わった結果

後遺障害の等級認定基準が変更される直前の事故でしたが、
新たな認定基準によると、Aさんの後遺障害等級は13級となります。

そうなると、労働能力喪失率が旧基準に比べてはるかに低くなってしまいます。

そこで、新基準となる前に裁判上の和解に持ち込みました。

それにより、30%の労働能力喪失率と、
67歳までの労働能力喪失の認定を得ることができました。

これは、Aさんのケースのような、
脾臓摘出の他の裁判例に比べて若干高いものであり、
また、新たに適用される後遺障害認定基準による労働能力喪失率に比べても、
遙かに高いものとなりました。

また、事故当時Aさんは25歳であり、
逸失利益の基礎収入については、
平成15年の男性高卒年齢平均賃金が採用されました。

 解決のポイント

相手方の予想外の主張にも徹底対処

相手方は、Aさんがオートバイに乗っていたことから、

Aさんが操縦ミスによって単独で転倒したと主張していました。
このような相手方の主張に対しては、

さまざまな証拠をもとに徹底した主張を行い、

相手方の主張を退けました。
ただし、このケースでは、

Aさんが速度超過をしていたことなどが影響し、

過失割合はAさん25:加害者75となりました。

医師との面談と文献をもとに立証

脾臓の摘出に関しては医師との面談を行ったり、

各種文献を参考にしたりしながら、

死亡に至る可能性もあるほど重篤化する症候群を発症する可能性について立証しました。
それによって、過去の裁判例と遜色ない、労働能力喪失率の認定を受けることができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

当事務所が蓄積してきたノウハウを活かして、

徹底した立証を行うことで「被害者の操縦ミスによる単独事故

という相手側主張を退けることができました。

 

また、被害者の速度超過というマイナス要因があったものの、

過失割合を25%に抑えることができました。

 

さらに、主治医との面談を実施するほか、

医学文献を参考にすることなどにより、

後遺障害が死に至るほど重篤化する可能性があることを立証しました。

 

また、ケース02(こちら)とは逆に、係争中に改正が予定されていた新たな後遺障害の認定基準では、

後遺障害の等級が下がるとの情報を得たため、

改正前の基準で和解できるよう交渉を進めました。

 

当事務所の交通事故チーム内において、

医学的知識」について研鑽していること、

そして、最新の法令情報などについても共有していたことで、

賠償額の増額のお手伝いができたのだと思います。


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