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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

倉庫内でのフォークリフト事故。必要な検査で適正な認定へ。

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相談後 6,377

事例の概要

被害者様:Aさん(50代)会社自営

被害者本人への入念な聴き取り調査と、当事務所で積み重ねてきた経験に基づき、検査法の誤りや検査漏れを指摘して訂正・追加を指示。適正な後遺障害等級の認定を得ました。

事故はこうして起こった

平成17年の某月、会社員のAさん(50代・女性)は、倉庫内で荷下ろしの作業に従事していました。
作業中のAさんの背後に、フォークリフトが衝突。Aさんは足に大けがを負ってしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんの足には、関節の一部が動かなくなるなどの後遺障害(足関節用廃)が残り、後遺障害等級併合7級が認定されました。この事案では、相手方からの示談案の提示前から受任しており、63,771,984円の損害賠償金を得ることで示談となりました。なお、この事件が解決したのは、平成22年です。

当事務所が関わった結果

この事案は、一般的な交通事故とは異なり、倉庫内で発生した事故であるため、警察で実況見分調書は作成されていませんでした。 そこで、警察に事故当時の図面などについて照会を求め、事故状況の立証資料とすることとし、解決への道筋をつけました。

 解決のポイント

支障の聞き取りから自動値採用の判断

足関節の一部が動かなくなるといった後遺障害については、足関節の可動域が問題となりました。 まずは、Aさんから、日常生活上・業務上での支障について聞き取りを行いました。聞き取りによって、後遺障害等級の認定においては、自動値を採用すべきとの判断に達し、そのために必要な検査を行うよう指示しました。 また、交通事故問題に習熟していない弁護士では見落としがちな、他の関節の可動域についての測定も指示することで、適正な後遺障害等級(併合7級)の認定を得ることができました。

逸失利益は認められるべきと主張

Aさんは会社を自営していたことで、逸失利益について問題となりました。 自営の場合、代表取締役としての報酬部分については、「経営に必要な判断ができれば、事故による減収などは認められない」とされることが多く、この事案でもその点が争点となりました。 しかしながら、Aさんは事故当時、実際にドライバーとして他の作業者と同じ仕事を担っており、逸失利益は認められるべきと粘り強く交渉を続け、示談によって解決することができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

被害者は足関節の一部が動かなくなるほどの後遺症を負い、等級認定において、足関節の可動域が問題となりました。そこで、被害者から支障について聞き取りを行い、適正な等級認定に必要となる関節可動域の測定検査を実施が必要と判断。他の関節の可動域についても検査を行うことで、後遺障害等級併合7級の認定を得ることができました。また、取締役としての減収が争点になりましたが、業務内容を粘り強く主張し認められました。
検査結果や診断書の内容によって、認定される後遺障害等級に大きな差が出てきます。医師は治療の専門家ですが、後遺障害等級の認定手続きの専門家ではありません。そこでお力になれるのが、交通事故問題に強い弁護士です。「みお」の弁護士は、適正な後遺障害等級の認定を得るために必要となる、適切な検査方法や診断書の作成方法のポイントを熟知しています。被害者やご家族、医師にご協力いただきながら、適正な後遺障害等級の認定を得るために全力を尽くします。


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