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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

示談交渉により近親者介護料が認められた、希少な事例。

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事例の概要

被害者様:Aさん(75歳)

被害者の後遺障害等級は5級でしたが、近親者の介護の実態を明らかにして交渉を開始。無事に和解に至り、一般的に1~2級で認められる近親者介護料を示談により獲得しました。

事故はこうして起こった

平成20年の某月、一人暮らしだったAさん(70代・女性)は、自宅付近の道路を歩いていたところ、通りがかった自動車に接触されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、重傷を負ってしまい、高次脳機能障害5級の認定を受けるに至りました。みお綜合法律事務所が受任した結果、提訴前に相手方と和解に至り、27,245,250円の損害賠償金を得ることができました。なお、この事件が解決したのは、平成21年です。

当事務所が関わった結果

事故によって高次脳機能障害となったAさんの介護のために、近親者が週2回ほどAさんの自宅に赴いて掃除や洗濯などの介護をしていました。そのための近親者介護料(1日あたり6,000円)を認めてもらうよう、当事務所で相手方と交渉を行いました。
その結果、無事に和解に至り、損害賠償金のほかに近親者介護料が認められました。

 解決のポイント

粘り強い交渉の結果、近親者の介護料を獲得

一般的に、自賠責保険の基準では、近親者介護料が認められるケースは、後遺障害等級1級もしくは2級となっています。
裁判を行うことによって、後遺障害等級5級までは、近親者介護料が認められるケースもあります。
この事案では、示談によって近親者介護料が認められたということで、極めて稀なケースといえます。

解説弁護士のまとめ

解説弁護士 :羽賀 倫樹

一般的に、自賠責保険の基準で近親者介護料の認定を得られるのは、後遺障害等級1級または2級の場合となります。5級の被害者が認定を得ようとすると、通常は裁判に持ち込む必要があります。当事務所では、ご家族による懸命な介護の実態を示談交渉の場で相手方に訴えかけました。その結果、訴訟を提起することなく、近親者介護料を獲得することができました。交通事故問題の解決には、裁判が必要な場合も多々ありますが、解決までの道のりや精神的なご負担を考慮すると、交渉による解決が理想的です。納得できる結果とスムーズな問題解決をお望みでしたら、保険会社の出方を見極め、適切に対応する力を備えた当事務所の弁護士にご相談ください。


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