更新日:2013年7月23日
保険会社の主張に弁護士が対応。受取賠償額が約4.7倍に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府松原市在住/Aさん(20代)会社員
バイク運転中の事故で12級の後遺障害に。相手側保険会社の主張する労働能力喪失期間や慰謝料額に納得がいかないため、「みお」に全面的に委任され、解決しました。
事故はこうして起こった
平成18年の某月、会社員のAさん(20代・男性)は、松原市の信号機のある交差点をオートバイで直進していました。そのとき、自動車が右折を試み、Aさんのオートバイに衝突しました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、上肢に怪我を負い、肩関節が自由に動かせなくなる障害が残りました。その結果、肩関節の機能障害として、後遺障害等級は12級が認められました。相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、3,664,760円でした。
その結果を受けて、みお綜合法律事務所の大阪事務所で受任し、相手方と交渉を行いました。示談によって17,189,775円(上昇率376.22%)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成20年です。
当事務所が関わった結果
また、後遺障害への慰謝料に関しては、自賠責基準の低い金額が提示されていましたが、交渉の結果、裁判基準に近い金額で示談に至りました。
解決のポイント
交渉を弁護士に委ね、示談を成立させる
Aさんの後遺障害については、肩関節の機能障害で、今後の治癒が望めないことを粘り強く主張することで、労働能力喪失期間は67歳までの認定を得ました。
また、後遺障害慰謝料についても、裁判基準に近い慰謝料を獲得しました。これにより、当初の提示額は3,664,760円でしたが、最終的に17,189,775円を得ることができました。
この事案は、相手方の主張や提示額に対して、被害者自身の判断だけで結論を出さず、弁護士に依頼することで適正な解決ができた好例です。
担当弁護士のまとめ
保険会社は、肩関節の後遺障害をむちうち症の一種と主張するなどして、不当に低い賠償金額を提示してきました。しかし、当事務所に委任いただいたことで、金額の低い自賠責保険基準ではなく、裁判基準に近い適切な賠償金によって示談が成立しました。
保険会社は、自社の負担が少なくなるよう自賠責保険の基準で賠償額を提示することがあります。しかし、弁護士が介入することで、その基準より2倍以上も高い「裁判基準」で交渉を進めることができます。意外とこのことをご存知でない被害者も多く、賠償額の妥当性も分からないままに示談をされ、後悔されるケースもお見受けします。
一旦、保険会社と示談をしてしまうと、後から示談をし直すことは困難ですから、示談前に弁護士に相談されることをおすすめします。
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