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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年4月25日

年金受給者の逸失利益について、より有利に基礎収入額を算定。

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事例の概要

被害者様:Kさん / 75歳 無職

年金を受給している方が亡くなられた交通事故の解決事例です。複数の年金受給による支給調整のため、一部支給停止されていたものの、支給調整前の退職年金・老齢基礎年金の合計金額を基礎収入として、逸失利益を算定することが認められました。

事故はこうして起こった

Kさんが河内長野市の信号機のない交差点を横断していたところ、左側から走行してきた普通乗用車にはねられてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この河内長野での事故によりKさんはお亡くなりになりました。

 

ご遺族が自賠責保険の被害者請求を行いましたが、

書類の不備を理由になかなか払ってもらえず、

「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談にお越しになりました。

 

本件は裁判で和解が成立し、

約3000万円の損害賠償金を獲得することができました。

当事務所が関わった結果

本件では被害者の「基礎収入」および「過失割合」が争点となりました。

「基礎収入」については、詳細は後述するとおり、
当方の主張が全面的に認められました。

「過失割合」についても、保険会社は被害者側にも15%の過失があると主張しましたが、
当方の主張が認められ、Kさんの過失割合は10%とされました。

いずれの点も、当方の主張が認められ、
被害者のご遺族の方々にとって有利な内容で和解にて解決することができました。

 解決のポイント

年金受給者の「逸失利益」について

年金を受給していた被害者が交通事故によってお亡くなりになった場合、

被害者の相続人は、被害者の年金収入の逸失利益を加害者に請求することができます。

 

具体的には、受給者が生存していれば、

その平均余命期間に受給することができた年金の現在額

の賠償を求めることができます。

 

しかし、すべての年金について逸失利益が認められるわけではありません。

 

判例実務上、老齢・退職年金障害年金(加給分を除きます)には

逸失利益性が認められていますが、遺族年金には逸失利益性が認められていません

 

Kさんの場合、老齢基礎年金、退職共済年金および遺族共済年金を受給していましたが、

複数の年金を受給していたことによる支給調整のために、

退職共済年金の一部が支給停止となっていました。

 

そこで、保険会社は、支給調整後の退職年金額を基礎収入とすべきと主張しました。

 

しかし、これでは遺族年金だけでなく、

遺族年金を受給していなければ本来得られたはずであった

支給調整前の年金さえも得られなくなってしまいます。

 

支給調整前か後か、裁判ではいずれの金額を基礎収入とすべきかが争われましたが、

当方の主張について裁判官の共感を得ることができ、

支給調整前の退職年金および老齢基礎年金の合計額を基礎収入とすることが認められました。

「過失割合」の修正要素について

実況見分調書によると、Aさんが道路をほぼ横断し終えていたことから、

加害者に著しい前方不注視があったことを指摘しました。

 

また、被害者が高齢者ということも過失割合の修正要素として考慮すべきと主張しました。

 

その結果、過失割合の減算修正に成功しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

適正な賠償金を獲得するためには、提示された賠償金額について、

損害費目毎に検証し、その積算根拠を収集するなど、

細かな作業が必要となります。

 

また、被害者が不幸にもお亡くなりになってしまった場合、

事故状況や被害者の生前の生活状況についてご遺族がよく知らないケースも少なくなく、

そうするとますます適正な賠償金を獲得することが困難となります。

 

適正な賠償金を獲得するために、これから賠償金の提示を受ける方も、

既に提示を受けた方も、一度ご相談にお越しいただければと思います。


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