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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年2月17日

自営の基礎収入と過失割合が争点となり、フルサポートして解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 2,524

事例の概要

被害者様:Nさん / 36歳 自営業

被害者の方が「自営業」を営んでいる場合に問題となりやすい、「確定申告」の金額が実態を反映しているかどうか。弁護士が代理人となり「等級認定手続き」から、加害者側との「交渉」までフルサポートし、有利な内容で和解できた解決事例です。

事故はこうして起こった

Nさんは、バイクを運転して交差点に差し掛かったところ、

対向方向から右折してきた四輪車衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でNさんは、腓骨脛骨開放性粉砕骨折の怪我をされました。

1年半程度治療をされ症状固定になりましたが、

 

症状が残っているため、

後遺障害申請やその後の賠償金の手続きについて依頼したい

として「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

 

当事務所では、後遺障害診断書の内容の修正を行うなどの

後遺障害申請を行い、

足関節可動域制限10級と

足の親指可動域制限12級の

併合9級が認定されました。

 

その後、相手方と示談交渉を行いましたが、

十分な金額が提示されなかったため

紛争処理センターへの申立を行いました。

 

その結果、合計約2524万円を支払うべきとの斡旋案が示され、

和解に至りました。

当事務所が関わった結果

後遺障害申請の段階では、
後遺障害診断書の内容に問題がないかの確認を行いました。

その結果、足指の可動域制限の記載が不十分と判明し、
主治医の先生に修正をしてもらいました。

示談交渉と紛争処理センターでは、
Nさんの基礎収入と過失割合が問題になりました。

最終的に紛争処理センターでは、
基礎収入を若干増額し、
過失割合をNさんに有利に修正するとの斡旋案が示され
和解となりました。

 解決のポイント

後遺障害診断書の修正(等級アップ)

後遺障害申請の前に、後遺障害診断書のチェックを行ったところ、

足指について、非該当になってしまう可動域が記載されていました。

 

ただ、その数値が実態を十分に反映していなかったため、

主治医の先生に可動域を再計測してもらい、

診断書の修正を行いました。

 

その結果、足指の可動域制限について12級が認定され、

最終的な等級も10級から9級へ繰り上がりになりました。

逸失利益算定の際の基礎収入

Nさんは自営をされていましたが、

専従者給与多めに支払っているとの扱いにしていたため、

申告額は実態よりも低くなっていました。

 

保険会社は、申告額通りの基礎収入とすべきと主張してきましたが、

専従者給与の推移や

専従者である奥様の仕事の内容を明らかする

などして交渉したところ、

 

専従者給与の一部をNさんの基礎収入に組み入れる形で

和解することができました。

過失相殺

本件の事故態様の場合、

Nさんに15%の過失割合が認められるのが一般的です。

 

当事務所では、

刑事記録を取寄せて事故態様を詳細に検討したところ、

加害者が交差点の中央付近まで寄らずに右折をしていました。

 

そのため、Nさんに有利に過失割合を変更すべきであると主張し、

最終的に10%の過失相殺で和解が成立しました。

 

なお、保険会社はNさんにも不適切な運転が認められるとして、

25%の過失相殺を主張していましたが、

当方からの主張立証により、保険会社の主張は退けられました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件では、

後遺障害診断書の妥当性、

逸失利益の基礎収入、

過失相殺が問題となりましたが、

これらは交通事故の賠償金交渉をする際よく問題となります。

 

いずれも、被害者の方だけでその妥当性を判断するのは困難であり、

弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

特に、本件のように、自営業の方の場合、

確定申告の金額が実態を反映しているかどうかの問題があり、

逸失利益の基礎収入をいくらとすべきかが問題になりやすい

と言えます。

 

もっとも、すでに税務署に確定申告をされた金額ですので、

逸失利益の基礎収入が確定申告の金額より大きくなると

期待すべきではありません。

 

本件でも、確定申告をされていましたので、

その通りの基礎収入になる可能性が十分にありました。

 

しかし、一定の証拠を提出し

基礎収入を増額すべきと主張することで、

確定申告の金額から増額することができました。

 

また、本件では、

示談交渉で十分な賠償金額の提示がなかったため

紛争処理センターに申立を行い、

交渉段階より増額になった斡旋案が提示され和解に至りました。

 

示談から紛争処理センターに移行すると

賠償金が減額になる可能性もありますので、

増額になるとの見通しのもと手続きを行う必要があります。

 

本件では、弁護士が増額の見通しがあると判断した上で申立を行い、

最終的に交渉段階より高い金額で和解が成立しました。。

 

このように、弁護士に依頼すると、

適切に手続きを進めることができるとともに、

実態を反映した賠償金を得ることができます。

 

交通事故に遭った時は、

弁護士に依頼すると様々なメリットがありますので、

まずはみお綜合法律事務所までご連絡ください。


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