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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年1月7日

飲食店を開業した直後のため、逸失利益が争点に。

みおでご相談後の取得金額

相談後 535

事例の概要

被害者様:Tさん / 48歳 自営業(調理師)

交通事故では、被害者において「損害」を立証し賠償を受けることになります。通常、事故に遭う前の収入をもとに基礎収入を計算します。しかし、本ケースでは事故直前に開業したため事故直前の収入を証明する資料に乏しいにも関わらず、被害者に有利な内容で示談が成立した珍しい解決事例です。

事故はこうして起こった

Tさんは,普通乗用自動車を運転中して側道から本道へ左折進入するにあたり,

一時停止規制にしたがって一時停止したところ,

加害者が運転する普通乗用自動車に後方から追突されて,本件交通事故が発生しました。

後遺障害と解決までの道のり

Tさんは,当初,相手方保険会社から

治療費と休業損害の支払を受けて通院していましたが,

それらが打ち切られることになり,

今後どのように手続をすすめるべきか悩まれて,「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に来所されました。

 

相談時にはこれまでの治療期間,現在の治療内容,今後の治療の方針を検討し,

その結果,症状固定まで治療を継続し,

自賠責の後遺障害等級の認定を受けることができました。

 

示談交渉においては,Tさんが飲食店を開店した直後であったため,

収入をどのように考えるかが争点となり,

休業損害と後遺障害による減収の金額争いになりました。

 

このような場合,請求する被害者の側が,証拠によって,

交通事故がなければ得られるべきであった収入を立証しなければなりません。

 

相手方保険会社は,当初,

既払いの休業損害以上には休業損害が発生していないと主張していましたが,

交渉の結果,最終的に相手方保険会社の当初の主張を

大きく上回る金額により示談が成立しました。

当事務所が関わった結果

症状固定を判断するのは主治医ですから,
相手方保険会社が通知する治療費の打ち切り時期が
症状固定の時期として適切とは限りません。

しかし,裁判では主治医が判断した症状固定時期も
相手方が争ってくることもよくありますから,
主治医の説明内容や現在の治療状況などから
裁判になった場合に備えて見通しを立てる必要があります。

本件では,Tさんが早期に相談に来所されたため,
症状固定の時期を予測し,今後の方針を立てることができました。

また,飲食店を開店した直後であるなど,
収入の証明に事故前の資料を用いることができない場合,
金額をどのように立証するべきか,
どの金額が適切な金額をいえるのかといった問題が発生します。

この点についても,
弁護士がTさんに助言し相手方保険会社と交渉を行うことによって,
適切に解決することができました。

 解決のポイント

「症状固定時期」について

症状固定時期については,

これまでの治療経過や治療内容,治療の予定などを打合せで確認し,

検討することによって,今後の進行の見通しを立てることができました。

 

また,弁護士から,

症状固定の意義や後遺障害について説明を行い,

Tさんの不安の払拭に務めました。

 

その結果,最終的には,

症状に合わせた適切な期間まで医師の治療を受けることができました。

「後遺障害の内容」について

後遺障害の自賠責手続においては,弁護士から,

必要となる検査等についてTさんに助言,指導を行い,

その結果,医師から現在の症状を正確に反映した

後遺障害診断書の作成を受けることができ,

後遺障害等級の認定につながりました。

「休業の要否」について

相手方保険会社は,主治医が被害者に対して就労制限を行っていないとして,

既払いの日数以上の休業については就労可能のはずであると主張していました。

 

この主張に対して,弁護士は,主治医が就労制限を行っていないのは,

会社等の従業員ではないTさんは,休業に関する診断書を会社等に提出する必要がなく,

医師に作成を依頼していなかったにすぎないことを指摘し,

かつTさんの実際の業務や支障通院回数通院期間などから

一定期間の休業が必要であることを細かく主張しました。

 

その結果,相手方保険会社が当初主張していた休業日数を大きく上回る期間について,

休業損害の支払いを受けて示談することができました。

「基礎収入」の主張立証について

交通事故の損害賠償においては,

後遺障害によって労働能力が低下した場合,

事故直前の収入をもとにして,

後遺障害によって得られなくなった収入を計算することになります。

 

しかし,Tさんは,飲食店を開店した直後に事故に遭ったため,

事故前の収入の裏付けとなる資料がありませんでした。

 

そこで,自分の店を出す前の収入状況など,通常とは異なる資料をもとに,

開店時の利益の見込みや開店直後の収入から金額を計算して請求を行い,相手方と交渉しました。

 

その結果,開店時から近い時期となる休業損害については,

開店直後の利益を前提とした計算で示談することができ,

当初の相手方保険会社の主張を大きく上回る金額となりました。

 

また,後遺障害による将来の減収では,長期間の予測となることから,

開店直後の利益をそのままあてはめることはできず,

前年度の資料がない事案では交渉が困難となることが多いのですが,

当方が主張した根拠を基礎として,

男性の年齢別平均賃金による計算で示談することができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

損害賠償請求の際には,請求する側である被害者が,

損害について主張立証をしなければなりませんが,

店舗の開店直後などのように,立証する方法が乏しいケースも多くあります。

 

証拠が乏しい場合には,裁判を行って主張立証を尽くしても,

求める金額に届かないことが多いのですが,

本件は直接の証拠がない状況で周辺の事情や証拠から収入の見込みを立証し,

示談交渉の段階で有利な和解ができたという珍しいケースです。

 

一見すれば直接の証拠がなくとも,

弁護士が周囲の事情を聞き取ったり,資料を探したりすることで,

立証できる場合もありますから,ぜひ当事務所までご相談ください。


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