更新日:2015年9月4日
家族経営の事業に従事する被害者の休業損害等を認定。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Hさん / 35歳 飲食店(家業)勤務
保険会社から被害者の就労状況が争われ、基礎収入額等が争点となったケース。弁護士による「具体的な主張立証」により、紛争処理センターの裁定において、相当額の休業損害及び逸失利益が認められました。
( ■「弁護士費用特約」ご利用されました)
事故はこうして起こった
Hさんは、南北に続く2車線(片側1車線)の道路を、
原動機付自転車に乗って北へ走行していました。
相手方の車両は、Aさんの横を通行していましたが、
交差点に差し掛かり、Aさんを確認することなく左折したため、
Aさんを原動機自転車ごと転倒させました。
後遺障害と解決までの道のり
被害者となったHさんは、本件の事故により、
右足の立方骨や第2、3中足骨基部の粉砕骨折等を負いました。
ご依頼後、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」において自賠責の被害者請求を行い、
右足の機能障害として、後遺障害等級9級が認定を受けることができました。
その後、当事務所は任意保険会社と示談交渉を開始。
示談交渉では見解に大きな開きがあったため、
当事務所は交通事故紛争処理センターに示談あっせんを申立てました。
大阪の同センターの斡旋委員から約1100万円の示談案提示がありましたが、
相手方保険会社がその提案を拒否したため、裁定手続となりました。
裁定手続では、当方事務所の主張立証と相手方主張への反論を尽くし、
示談斡旋時よりも、さらに増額した賠償額を得ることができました。
当事務所が関わった結果
Hさんの「基礎収入」や「労働能力喪失率」「過失割合」について、
強く争ってきました。
当事務所は、紛争処理センターの裁定手続にて、
相手方の主張に対して具体的に反論しました。
実際に依頼者が行っていた業務内容や、
将来 家業を継ぐ可能性が高かったことを詳細に主張立証しました。
また、過失割合については、刑事記録をもとに、
相手方車両の過失を指摘し、
保険会社の主張する過失割合は「不当」であることを主張しました。
その結果、紛争処理センターは、
依頼者が将来的に相当額の収入を得ることが推認できるとして、
当方の主張を一定程度認め、相手方の主張をしりぞけました。
また、過失割合についても、
刑事記録に基づいて正当な割合が認定していただくことができました。
解決のポイント
「基礎収入額」「労働能力喪失率」に対する争い
保険会社の主張の内容は、次の通りでした。
事故当時、Hさんの両親が経営する飲食店に勤務して、
給料をもらっていたことについて、
これらは労働の対価ではなく扶養的な支払いであること。
そのため「休業損害」は発生せず、
また「後遺障害逸失利益」も低額になるといったものでした。
そこで、当事務所からは、
Hさんが家業においてどのような役割を果たしていたのかを、
Hさんご本人やご家族さまから聴き取り、
資料を収集して具体的に主張をしました。
また、Hさんの業務内容が、
他のアルバイトとは異なる内容を含んでおり、
将来的に家業を継ぐための修行をしていた事を指摘しました。
その結果、裁定結果では、
「将来は父親の後を継いで経営を行うことが予定されており、
相応の収入を上げることが可能であると推認される」
と認定され、賃金センサスを用いた相当額の逸失利益が認められました。
担当弁護士のまとめ
自営業の方や、家族経営の事業をなされている方は、
基礎収入額に争いが生じることがあります。
特に、確定申告書の記載等、
客観的な証拠に乏しい場合は、難しいケースとなります。
しかし、今回のケースでは、
決して有利な証拠が多くない中で、
細かな主張立証を重ねることにより、
将来的な収入を得る可能性が認められ、
損害賠償額を大幅に増額させることができました。
なお、今回のケースでは紛争処理センターを利用しましたが、
加害者の加入する保険会社との示談交渉で決着がつかなかったときに、
紛争処理センターを利用するべきか、
裁判手続を利用するべきかの判断は、
争いになっているポイントや証拠関係など、
事案によって異なります。
当事務所では、解決手段を選択する必要に迫られた場合には、
弁護士が見通しを立ててご説明するようにいたしますので、
安心してご相談にお越しください。
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