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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年3月16日

肩関節可動域制限の後遺障害(等級10級)の示談交渉による解決事例

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事例の概要

被害者様:Hさん / 57歳 主婦

後遺障害として肩関節の可動域制限が残られた主婦の方の事例。逸失利益、慰謝料、休業損害などの各項目において、保険会社からの当初提示額は低かったものの、最終的に裁判手続きと変わらない内容で示談解決できた事例。

事故はこうして起こった

Hさんは四輪車を運転していたところ、

対向車線からセンターラインを越えて

逆走してきた車両に正面衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Hさんは、この事故で肩の腱板損傷し、

治療を継続しましたが、

最終的に肩関節の可動域制限が残ってしまいました。

 

Hさんが後遺障害認定を受けたところ、

肩の可動域制限で10級10号が認定されました。

 

そして、保険会社から賠償金の提示がありましたが、

その妥当性が分からないとのことで当事務所に来られ、

示談交渉を依頼されました。

 

当事務所で保険会社と交渉したところ、

Hさんに提示された金額から1.93倍に増額となり、

示談が成立しました。

当事務所が関わった結果

保険会社からHさんに提示された賠償額は、
弁護士が交渉した場合に予想される金額より低く、
当事務所で示談交渉を受任しました。

示談交渉の結果、
休業損害・入通院慰謝料(傷害慰謝料)・逸失利益・後遺障害慰謝料
について保険会社の提示から増額となり示談が成立しました。

 解決のポイント

交通事故の賠償金の相場(弁護士が交渉した場合に予想される金額)を意識した交渉

保険会社からHさんに提示されていた賠償額と

当事務所による交渉後の賠償額は下記の通りで、

それぞれについて増額になり示談に至りました。

 

いずれも裁判をした場合と遜色ない金額ということができます。

 

休業損害 【 6.26倍 】

342,000円 → 2,140,000円

 

入通院慰謝料 【1.60倍 】

910,000円 → 1,460,000円

 

逸失利益 【1.41倍 】

6,880,000円 → 9,710,000円

 

後遺障害慰謝料 【3.53倍 】

1,500,000円 → 5,300,000円

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

この事故でHさんには、

肩関節可動域制限10級が残ってしまいました。

 

このような場合、逸失利益慰謝料が相当高額になることがあり、

収入額や事故状況等にもよりますが、

本件のように2000万円近くの賠償額になることもあります。

 

ただ、保険会社から提示される金額は、

弁護士が交渉した場合の金額より相当低いことがほとんどです。

 

弁護士が交渉すると、多くの場合、保険会社の提示額から増額となりますので、

一度弁護士に増額の可能性があるかについてご相談いただければと思います。

 

特に主婦の方の場合、

休業損害が増額する可能性がありますので、

ご依頼いただくメリットが大きい場合が多くなります。


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