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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年3月5日

左折時の巻き込み事故。腰椎破裂骨折の後遺障害について有利に和解。

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相談後 1,032

事例の概要

被害者様:Tさん / 65歳・主婦

自動車の左折時の巻き込み事故。バイクに乗る被害者は破裂骨折により脊柱変形の後遺障害。保険会社からの労働能力喪失率の主張や、本ケースで考えられる過失割合について、被害者に有利な内容で、任意での和解が成立した事例。

事故はこうして起こった

Tさんはバイクで東大阪市の交差点直進しようとしていたところ、

左折してきた四輪車に巻き込まれ衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でTさんは、第2腰椎破裂骨折の怪我をされ、

東大阪市の病院で2回の手術を受けましたが、最終的に脊柱の変形障害が残ってしまいました。

 

症状固定が近づき、

後遺障害の申請示談交渉を依頼したいということで

Tさんは当事務所に来所されました。

 

当事務所で後遺障害の申請を行ったところ、

脊柱の変形について11級7号が認定されました。

 

そして、認定された後遺障害を前提として保険会社と示談交渉をしたところ、

1000万円を超える賠償額となり和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

Tさんは症状固定が近づいたころに当事務所に依頼されました。

当事務所では、後遺障害診断書の内容をチェックし、
問題がないことを確認したうえで後遺障害の申請を行いました。

また、その後の示談交渉では、
脊柱の変形障害について労働能力喪失率を何%とすべきかが争いとなりましたが、
脊柱変形の程度等も含めて交渉したところ、
20%で和解が成立しました。

 解決のポイント

脊柱変形に関する労働能力喪失率

脊柱変形で11級の後遺障害が残った場合、

保険会社からは労働能力喪失率は14%程度と主張されることがよくあり、

本件でも当初保険会社は労働能力喪失率14%と主張してきました。

 

当事務所では、Tさんの怪我が破裂骨折であって重傷というべきこと、

その他治療の経過も含めて主張立証したところ、

最終的に労働能力喪失率20%和解が成立しました。

過失相殺 (通常のケースより低い過失割合に)

本件の事故状況では、

通常Tさんに20%の過失相殺が認められます。

 

当事務所では、刑事記録を取寄せ

事故状況の詳細を把握の上交渉したところ、

最終的に15%の過失相殺で和解が成立しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

Tさんは交通事故で破裂骨折の怪我をされ、

最終的に脊柱変形障害が残ってしまいました。

 

このような場合、

保険会社からは労働能力喪失率が14%程度と主張されることがありますが、

本件では、Tさんの怪我の程度治療経過等を主張立証することで、

20%の労働能力喪失率が認められました。

 

また、Tさんは破裂骨折の怪我をされましたが、

幸い脊髄の損傷には至りませんでした。

 

しかし、破裂骨折の怪我をされた場合、

足にしびれが出るなどしてより大きな障害が残ることがあり、

賠償額もより多額になることがあります。

 

このように、破裂骨折の怪我をされた場合、

脊柱の変形が残るのみならず、

より重篤な症状が残る可能性がありますので、

治療中から症状の経過について注意する必要があります。

 

また、脊髄損傷に至らない場合でも、

本件のように賠償金が1000万円を超えるほどの金額になることもありますので、

後遺障害の申請示談交渉について弁護士に相談されることをお勧めします。


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